遺留分・遺留分侵害額請求
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、遺言・生前贈与によって、自由に財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
例えば、被相続人が作成した遺言や生前贈与で、財産を「特定の子供だけに譲る」「愛人に譲る」というような場合に、自分の相続分が侵害されているとして、遺留分侵害額請求を行うことができます。
しかし、遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、相手に請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。
そのうえで、遺留分侵害額請求をするか、また、遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めることになります。下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身が関係されている相続において、遺留分の割合が分からない場合は、是非当事務所にお越しください。
ご一緒に計算し、解決方法をご提案させていただきます。
遺留分割合の例
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4

② 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/6

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分の知らないと怖い落とし穴
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されていることを知った時(例えば、遺言書が見つかり、自分には全く相続財産を与えてもらえないことが分かった時など)から1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
また、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経ってしまうと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をすることをおすすめしています。
特に、葬儀や各種手続き、相続財産調査、相続税の申告などをしていると、あっという間に時間が経過していきますので、ご注意ください。
なお、前記の期間内に一旦、遺留分の請求をすれば遺留分侵害額請求権が具体的な権利となりますので、一安心です。ただし、そのまま放置してはいけません。
遺留分侵害額の請求の通知を相手方が受領した日から5年が経過すると遺留分侵害額請求権自体が時効により消滅することになります。
当事務所では、遺留分侵害額請求をすることを考えている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っておりますので、是非ご相談ください。
遺留分侵害額請求をすることを考えている方へ
★相続財産の大半を、他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
★亡くなった父が、愛人に対し、大半の財産を生前贈与していた
★亡くなった祖母が、面倒を見てくれた施設・団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには
【遺留分割合の計算】
遺留分侵害額請求をするには、遺留分侵害額を計算する必要があります。遺留分侵害額は、遺留分割合を計算した上で、相続財産全体の金額に遺留分割合を掛け合わせた金額です。
遺留分割合は、全体的遺留分(総体的遺留分)に各相続人の法定相続分を乗じた金額です。
【遺留分割合の計算】
=(個別的遺留分)×(法定相続分)=遺留分割合
例えば、遺産1200万円を相続した配偶者に対して子どもが遺留分を請求する場合、子どもの個別的遺留分は2分の1で、法定相続分も2分の1ですので、遺留分割合は4分の1となります。
そして、相続財産全体の金額は、1200万円ですので、4分の1の300万円を子どもは配偶者に対して請求することになります。
【遺留分を算定するための基礎となる財産額】
遺留分を計算する上で基礎となる財産は、相続開始時点の財産に限られません。次の生前に行われた贈与も考慮して計算することとなります。
① 相続開始前の1年以内に行われた贈与
② 相続開始から1年以上前であっても、遺留分権利者を害することを知って行われた贈与
③ 相続開始10年以内の特別受益にあたる贈与(※法定相続人に対して行われた贈与のみ)
また、遺留分を計算する上で基礎となる財産は、マイナスの財産(負債)も含まれます。
【遺留分を算定するための基礎となる財産額】
遺留分額=「相続開始時における被相続人の積極財産の額」+「生前贈与の額」-「被相続人の債務の額」×遺留分割合
一人あたり相続する債務=「負債の総額」×「法定相続分」
遺留分侵害額=「遺留分額」-「一人あたり相続する債務」
遺産1200万円を相続し、死亡する5年前に400万円の生前贈与を受けている配偶者に対して子どもが遺留分を請求する場合で、被相続人に200万円の負債がある場合の子どもの遺留分侵害額は、450万円になります。
1200万円(基礎財産)+400万円(生前贈与)-200万円(相続債務)×1/4(遺留分割合)=350万円(遺留分額)
200万円(相続債務)×1/2(法定相続分)=100万円(一人あたり相続する債務)
350万円(遺留分額)+100万円(一人あたり相続する債務)=450万円(遺留分額侵害額)
なお、遺留分権利者が生前に特別受益を受け取っていた場合は、遺留分額から控除します。遺留分侵害額請求を算定する基礎財産を考えるときは、の相手方が受けっとった前記のとおり対象となる贈与や特別受益には期間制限がありますが、遺留分権利者が受け取った特別受益には、期間制限がなく控除されることいことに注意が必要です。
【相続財産に不動産が含まれている場合】
相続財産に不動産が含まれている場合は、遺留分の額を計算するために、まずは【不動産の価額】を出す必要があります。しかしながら、不動産の価額は、種々の事情を総合的に考慮して決定するものであり、確定することは簡単ではありません。そのため、よく争いとなる点です。
主な指標
★公示価格★
「公示価格」とは、地価公示法に基づいて、国や都道府県が毎年決定しているものです。参考となる
標準地の1㎡あたりの価格を判定して決まります。「公示価格」は、土地取引に指標を与え、不動産鑑定の規準となる等の役割があります。
★路線価★
「路線価」とは、相続税・贈与税を算出する際の基準となる価格です。税金を算出するためのものであり、時価の変動によって混乱が生じないように、時価の8割程度を目安に設定されていると言われています。なお、路線価はあくまで土地の指標ですので、建物を評価する指標にはなりません。
★固定資産税評価額★
「固定資産税評価額」は、固定資産税の基準となる額のことです。市町村等(※東京23区では都)が決定します。
土地の「固定資産評価額」は、概ね時価の7割程度と言われますが、土地の所在地や面積、道路との関係などで、変わる場合もあります。また、建物の「固定資産評価額」は、家の規模や築年数などによって、時価とは異なります。
★不動産会社の査定額★
不動産会社の作成した査定書に記載された金額です。無料で査定書を作成してくれる業者もあり、数日~長くても数週間で作成してもらえます。
しかしながら、査定書は、作成を依頼した方の意向(※高めに査定・低めに査定など)が反映される可能性もあるため、査定書に記載された金額の信用性については、疑いが生じる可能性もあります。
★不動産鑑定士の鑑定評価額★
不動産鑑定士が鑑定の後に作成する不動産鑑定評価書に記載される「鑑定評価額」のことです。鑑定費用が数十万程度発生するため、調停や裁判で不動産の価額について合意できない場合の最後の手段として利用されることがほとんどです。
遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(遺産を多く受け取っている人や、生前贈与により財産を受け取っていた人)に、内容証明郵便などで意思表示をすれば請求できます。
内容証明郵便を利用することで、遺留分侵害額請求が遺留分侵害を知った時から1年または相続開始から10年以内になされたことを客観的な記録として残すことができます。
相手方との協議により合意が形成できた場合には、相手方と合意書を作成します。
しかし、相手方と協議することのみで、遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。
もしも応じてもらえない場合には、家庭裁判所で調停を申立て、調停委員を介しての話し合いを行う
か、訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求をするときは、お一人で調べて進めるのは難しいのではないかと思われます。
そのため、弁護士に法的主張の組み立て方や、協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適な方法で進めることができます。
弁護士に依頼いただき、遺留分侵害額請求を行った事例
相談内容
Aさんの母が亡くなり、相続人はAさんとその兄の2人でした。(Aさんの父は先に亡くなっていました。)
兄は、Aさんに対し、「亡母が作成していた遺言により、全ての財産を自分が相続した」と通告し、財産の内容について開示さえもしてくれませんでした。
Aさんは、以前父が死亡した時に、今後の母の生活のこともあるため、母が父の全ての財産を相続することに同意していました。
そのため、今回兄が全ての財産を取得すれば、Aさんは両親から何も相続できない結果となります。それは納得できないとして、当事務所の弁護士にご依頼いただきました。
当事務所の対応
遺留分侵害額請求には期間制限があります。そのため、まずはAさんの兄に対し、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をするとともに、亡母の遺産の内容を明らかにするよう求めました。
また、Aさんは、兄が正直に財産の内容を開示してくれるのか不安に思っていたため、開示請求と並行して、預貯金の調査と名寄せ帳(亡母名義の土地・建物が一覧で表示された用紙)等を取り寄せるなどして不動産の調査を行いました。
結果、Aさんの兄から開示された財産の内容と、当事務所で調査した財産の内容に大きな食い違いはありませんでした。
しかし、一部の不動産について、数年前に兄に贈与されていたことと、亡母名義の預貯金口座から、まとまったお金が引き出されていることが判明しました。
そこで当方は、Aさんの兄に対し、これらの事実を指摘したところ、不動産及び預貯金の一部から贈与を受けたことを認めました。
そのため、贈与された財産も加えて遺留分侵害額を算定し、兄が、Aさんに対し、遺留分侵害額を支払うことで合意が成立しました。
Aさんは、亡母の財産の内容も分からず、どのように対処して良いのかも分からず、不安を抱えておられました。
そのため、まずは財産の内容・生前の贈与の事実を解明できて不安点を解消しました。その上で、相手方(兄)にも事実を指摘したことで、交渉を円滑に進めることができ、調停や訴訟まで至らずに早期に解決できました。
相続発生後にこのようなことが起こった場合、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
そうすることで、遺留分侵害額請求を行う場合でも、裁判所を介した手続きに進むことなく、早期の解決に繋がります。
遺留分侵害額請求を行う場合に、弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自身で進めることも可能です。
しかし、上記の事例のように、相続財産の調査・遺留分の算定などを踏まえ、協議や調停の進め方を熟知した弁護士にご依頼いただくことで、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、弁護士歴26年以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や、調停での法的主張の組み立て方・必要な証拠、また、審判や訴訟に移行することを見据えた対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを寄付することになっている、などのお困り事がありましたら、是非お早めにご連絡ください。
遺留分侵害額請求されてしまった方へ
★父の遺言のとおりに、全ての財産を相続したら、突然他の相続人が「遺留分侵害額請求をする」と言ってきた
★他の相続人に就いた弁護士から、遺留分侵害額についての内容証明が届いた
もしあなたがこのような状況に遭遇してしまった場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良いです。
遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルに発展する可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求をされたのに、適切な措置をせずにいると…
遺留分侵害額請求をされたのに、適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こる可能性があります。
・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、精神的にもかなり消耗することになってしまう
・遺留分侵害額請求についての内容証明郵便を、無視していても、請求を「拒否した」ことになるため、訴訟になった場合に不利な状況になる
いずれにしても、遺留分侵害額請求をされた時に、適切な措置をせずにいると、不利な状況に繋がってしまいます。
遺留分侵害額請求は、民法上認められている権利であるため、請求された場合には、 応じなければなりません。
しかし、突然の出来事となると、どうすればよいか分からないことが多いかと思います。
まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
是非当事務所へご連絡ください。
遺留分侵害額請求をされてしまったが、弁護士にご相談いただくことで解決した事例
相談内容
Bさんは、母の生前に、仕事を辞めて同居し、介護などを懸命に行ってきました。
そのため、Bさんの母は、自分が亡くなった後のBさんの生活を心配して、「自宅を含めた全ての財産を、Bさんに相続させる」という遺言を残してくれました。
母の死亡後、Bさんは、相続人である兄に対して、母の遺言書の存在を告げたところ、後日兄から「遺留分侵害額請求書」と書かれた内容証明郵便が送られてきてしまいました。
Bさんはどうすればいいか分からず困惑して、当事務所の弁護士にご依頼いただきました。
当事務所の対応
Bさんは、十分な財産の調査もされていませんでした。
そのため当事務所は、Bさんがお持ちの資料を精査し、不動産や預貯金等の財産調査を実施しました。
そして、調査結果を分かりやすく一覧表にまとめたうえで、その裏付け資料とともに、Bさんの兄に開示しました。
また、法律に従った遺留分の算定方法とそれに基づいて算定した金額も提示して、兄と協議を行いました。
不動産の評価額については、何度か意見の交換を行うこともありました。
しかし、初期段階に財産の内容をしっかりと開示していたことにより、Bさんや当事務所に対する不信感を解消できたこともあって、Bさんが兄に対し、遺留分相当額を支払うことで合意が成立しました。
なお、余談ですが、亡母が遺言書の中で、Bさんが介護に尽力してくれていることについての感謝の気持ちを「付言事項」として書いていてくれていました。
今回はそれも含めて、功を奏したものと思われます。
Bさんは遺留分侵害額請求について、どのように対処して良いのか分からず、不安を抱えておられました。
そのため、まずは不安点を解消したうえで、相手方(兄)にも早期に財産の内容を開示したことで、交渉を円満かつ円滑に進めることができました。調停や訴訟まで至らずに解決できて、安心していただけた様子でした。
相続発生後にこのようなことが起こった場合、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
そうすることで、遺留分侵害額請求を受けた場合であっても、裁判所を介した手続きに進むことなく、早期の解決に繋がります。
遺留分侵害額請求をされてしまったら、まずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされてしまった時、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。
また、遺留分侵害額請求については、相手方に弁護士が就いている場合が多いため、そのままにしていると、協議の場や調停に進展した場合に、不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、弁護士歴26年以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の協議や、調停での法的主張の組み立て方・必要な証拠、また、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
遺言書どおりに財産を相続したら、遺留分侵害額請求をされてしまった、他の相続人に就いた弁護士から内容証明郵便が届いた、などのお困り事がありましたら、是非お早めにご連絡ください。
当事務所の相続問題解決の特徴
1.相続・遺産分割についての豊富な相談実績
当事務所では、これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しています。
2.相続人調査や相続財産調査から対応します
相続開始後の何も分からない状態で、戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは、非常に労力を要し、ストレスも溜まります。
当事務所では、ご依頼者様の負担を可能な限り軽減できるよう、遺産分割協議の前提となる「戸籍収集などの相続人調査」や、「金融機関等からの資料収集などの相続財産調査」からご依頼をお受けしています。
また、資料収集段階から専門家として関与させていただくことで、早期に方針を立案でき、早期解決の可能性が高まります。
3.争いが激化する前にご相談いただくことで、早期の円満解決を目指します
相続問題では、相続人同士の話し合いではまとまらず、感情的対立も深まってしまい、揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし、もっと早い段階でご相談いただければ、更に良い方法が取れたのにということがよくあります。
そこで、当事務所では、相続人同士での協議を始める前の段階や、相続人同士で話し合いをしておられる段階からのご相談に力を入れ、感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。
4.税理士・司法書士・不動産鑑定士等の他士業との連携により、相続に関連する手続全体を円滑に進めます
相続においては、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続きが必要になります。
当事務所は、相続問題に精通した税理士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しているため、これらの問題にワンストップで対応することが可能です。
5.相談料は初回60分無料です
当事務所では、相続や遺産分割が泥沼の紛争に発展する前に、早い段階でご相談にお越しいただきたいという思いから、お気軽にご相談いただけるように、相続相談の初回相談料を60分無料としております。
お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決に繋がります。
無料相談のお申し込みは、お電話・メール・LINEで受け付けております。
お気軽にお申込みください。
◆弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
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当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
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