弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士への相談費用
初回相談料:無料(60分)
2回目以降:30分につき5,000円(消費税別途)
生前対策の費用
遺言書作成
定型の遺言書作成
定型とはおおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。
相続財産の価額 | 弁護士費用 |
5000万円未満の場合 | 10万円~ |
5000万円以上1億円未満の場合 | 15万円~ |
1億円以上の場合 | 20万円~ |
(消費税別途)
※ 遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。
※ 公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料及び証人を手配する場合の証人の日当がかかります。
遺言コンサルティングサポートの費用
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続も実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 費用 |
---|---|
4,000万円未満 | 20万円~ |
4,000万円~8,000万円未満 | 30万円~ |
8,000万円~1億円未満 | 40万円~ |
1億円~ | 要見積もり |
遺言作成と動画撮影のセットサービス
弁護士による遺言書案の作成に加えて,遺言者の作成の様子などを動画撮影するサービスです。
上記に記載の遺言作成費用+10万円(消費税別途)
遺言診断サービス
既に作成されている遺言について,作成当時からの状況の変化等も踏まえて,現在の状況に適した内容になっているか否かを診断させていただくサービスです。
診断サービスは無料で提供しております。
遺言診断後の遺言書き直しサービス
上記に記載の遺言作成費用から5万円値引きした費用が掛かります。
遺言執行
相続財産の価額 | 弁護士費用 |
300万円以下の場合 | 30万円~ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 相続財産の価額の0.5%+204万円 |
(消費税別途)
※ 執行費用の実費(財産の名義変更等に要する費用等)は別途必要になります。
※「相続財産の価額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします。
信託の組成
信託財産の評価額 |
手数料(消費税抜) |
内容 |
1億円以下の場合 |
1% (3,000万円以下の場合は、 |
・謄本、評価証明等の収集 ・相続人調査確定作業 (戸籍調査収集・相続関係説明図作成) ・家族信託設計コンサルティング ・公証役場への立会い ・信託登記 ・家族信託導入後のメンテナンス |
1億円超3億円以下の場合 |
0.5%+50万円 |
|
3億円超5億円以下の場合 |
0.3%+110万円 |
|
5億円超10億円以下の場合 |
0.2%+160万円 |
|
10億円超の場合 |
0.1%+260万円 |
上記の費用のほかに、下記の費用が発生します。
①信託契約書を公正証書にする場合 公証役場の実費
②信託契約書の作成費用 15万円+税
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
④信託監督人を置く場合の信託管理人弁護士費用 (月額1万円~)
*郵送費等の実費が発生します。
家族信託という制度(家族信託でできること)についてはこちら>>>
財産管理委任契約、任意後見契約など
財産管理委任契約 | 10万円~ |
任意後見契約 | 20万円~ |
死後事務委任契約 | 10万円~ |
財産管理委任契約、任意後見契約など契約書の作成費用です。
※ 公正証書で契約書を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。
相続発生後の手続費用
相続人調査・財産調査お任せプラン
遺言が存在しない場合の遺産分割協議を行うに前提となる相続人調査,相続財産調査を行うサービスです。
サービス内容
(1) 相続人調査及び確認
(2) 相続関係説明図作成
(3) 相続財産調査(不動産,預貯金など)
(4) 相続方法に関するご提案
20万円(消費税別途)
相続財産分配サポートプラン
このプランでは,遺産分割協議書の作成から,相続に関する手続,相続財産の分配までを一括してサポートするプランです。
相続人間で争いがないことが前提になるサービスです。
相続に関する手続きは,年金手続,保険金の請求,預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており,通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはならず,非常に煩雑です。
相続財産分配サポートプランでは,弁護士が遺産管理人として相続人様の窓口として,これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受け致します。経費実費は別途必要になります。
サービス内容
(1) 遺産分割協議書の作成
(2) 不動産の名義変更
(3) 預貯金の名義変更(大手銀行,地銀,信金,ゆうちょ銀行など)
(4) 保険金の請求
(5) 有価証券の名義変更
(6) 戸籍謄本の取得
(7) 年金手続について社労士を紹介
(8) 相続税の申告について税理士を紹介
(9) 換価回収した金銭の相続人への分配手続
(10) 相続財産目録の作成
相続財産の価額 | 弁護士費用 |
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 相続財産の価額の0.5%+204万円 |
(消費税別途)
※ 経費実費(名義変更に要する費用,税理士費用,社労士費用等)は別途必要になります。
※「相続財産の価額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします。
遺産分割・遺留分の紛争の費用
遺産分割協議書作成
相続人の間で遺産分割協議が整っているときの料金です。他の相続人との協議が整っておらず、交渉が必要な場合は、遺産分割交渉事件の基準による弁護士費用が必要です。
※ 協議書作成のための資料取り寄せなどにかかる実費は別途となります。
定型の遺産分割協議書作成
相続財産の価額 | 弁護士費用 |
5000万円未満の場合 | 10万円~ |
5000万円以上1億円未満の場合 | 15万円~ |
1億円以上の場合 | 20万円~ |
非定型の遺産分割協議書作成
相続財産の価額 |
弁護士費用 |
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の1%+17万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 相続財産の価額に0.1%を乗じた金額+98万円 |
※「相続財産の価額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします。
遺産分割の紛争
遺産分割協議
着手金
30万円~
報酬金
獲得した遺産額 | 弁護士費用 |
1000万円未満の場合 | 40万円+獲得した遺産額の10% (ただし最低額70万円) |
1000万円以上3000万円未満の場合 | 40万円+獲得した遺産額の7% |
3000万円以上の場合 | 40万円+獲得した遺産額の5% |
遺産分割調停
着手金
50万円~
報酬金
獲得した遺産額 |
弁護士費用 |
1億円未満の場合 | 40万円+獲得した遺産額の10% (ただし最低額70万円) |
1億円以上3億円未満の場合 | 40万円+獲得した遺産額の7% |
3億円以上の場合 | 40万円+獲得した遺産額の5% |
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求をしたい場合
着手金
30万円~
報酬金
獲得した遺産額 |
弁護士費用 |
1億円未満の場合 | 30万円+獲得した遺産額の10% (ただし最低額70万円) |
1億円以上3億円未満の場合 | 30万円+獲得した遺産額の7% |
3億円以上の場合 | 30万円+獲得した遺産額の5% |
遺留分侵害額請求をされた場合
着手金
40万円~
報酬金
獲得した遺産額 |
弁護士費用 |
1億円未満の場合 | 40万円+獲得した遺産額の10% (ただし最低額70万円) |
1億円以上3億円未満の場合 | 40万円+獲得した遺産額の7% |
3億円以上の場合 | 40万円+獲得した遺産額の5% |
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岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
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