【相手方が不合理な主張に固執していたが、分かり易い資料を提供し、粘り強く交渉をすることで遺産分割を成立させた事案】&【不動産について鑑定を実施した事案】
目次
相談内容
依頼者の父が死亡したため、遺産分割協議が必要となりました。法定相続人は、依頼者とその兄(以下、「相手方」といいます。)、そして、兄の実子であり、被相続人(亡くなった父)と養子縁組をした養子の合計3人でした。
依頼者と相手方(兄)は、良好な関係とはいえない状態であり、かつ、養子(兄の子)とは疎遠でした。被相続人(父)の死後、相手方(兄)は、被相続人の遺産である実家に住み始めました。
被相続人には、実家である不動産の他に、預貯金がありました。
相手方は、遺産である不動産を自分が取得し、更に預貯金も取得したいなどと主張しており、当事者間では遺産分割協議が進みませんでした。養子(兄の子)は、自身の親である相手方に付いています。
このような経緯から依頼者は、遺産分割協議を進めるために、弊事務所にご相談にお越しになりました。
弁護士の活動内容
本件では、相手方が独自の主張に固執していたため、裁判所を介さない話し合いによる解決は困難でした。そのため、家庭裁判所における「遺産分割調停」を進めることになりました。
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また、遺産の一部である、不動産(実家)に住む相手方が、不動産の取得を希望したことから、不動産の評価額が問題となりました。
さらに相手方は、自身が被相続人(父)のために、葬儀費用等を支出したこと・実家の不動産の改装費用を出したこと などを主張したため、その支出が、法的にどのような意味を持つのか という点も問題になりました。
不動産の評価額について
遺産の一部に不動産があり、その不動産を、相続人のどなたかが取得する場合は、その評価額が争いになります。
基本的には、不動産を取得したい方は、代償金の支払いを少なくするために、不動産が低く評価されるべきであると主張します。
一方で、不動産を取得しない方は、代償金を多く獲得するために、不動産が高く評価されるべきであると主張します。
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★自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合
なお、遺産分割協議の場合は、「遺産分割時点での時価」が、不動産の評価になります。
しかし、遺産分割調停の場合は、不動産の時価を確定することは難しく、公示地価・固定資産税評価額・路線価などを参考にしたり、不動産会社が作成する査定を元に算出する場合があります。
また、当事者双方が、それぞれ不動産業者から作成してもらった査定書を提出し、双方の査定額の中間の値をとる場合もあります。
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★不動産の評価方法は、どのようなものがありますか?評価方法に決まりはありますか?
前記のような方法でも、不動産の価額についての合意ができない場合には、裁判所が選任した「不動産鑑定士」による、鑑定評価額をもとに、不動産の価額を決めることになります。
【今回の事例】
相手方は、不動産の評価について、「固定資産税評価額を基準として計算するべきである」と主張し、一切譲歩しなかったこと から、不動産の評価額について合意できず、不動産鑑定士による鑑定へ進みました。
不動産を鑑定する場合、不動産鑑定士に対する費用がかかります。本件でも、70万円程度の鑑定費用が発生したため、相続人全員で分担することになりました。
鑑定には、2ヶ月程度の期間を要しましたが、不動産の評価額の争いについては決着しました。
ちなみに・・・
裁判所が選任した不動産鑑定士が出した鑑定評価について、納得がいかないと主張をした場合は、審判に移行します。ただし、そもそも鑑定評価額に従うことを合意した上で、鑑定を実施することが多いです。
相手方が、不動産を取得することを希望したため、依頼者は、代償金の支払いを受けることになりました。代償金が確実に支払われるよう、裁判所に対して、「相手方が代償金を支払う資力があるのか」を確認するように要請しました。
相手方が、預貯金も取得したいと主張した点について
相手方は、不動産に加え、預貯金についても、法定相続分の割合で取得したいと主張していました。
しかし、不動産の評価額は、相続財産全体の半分程度の評価であり、相手方の法定相続分である3分の1をすでに超えていました。不動産を相手方が取得することは、「貰いすぎ」の状態であったため、加えて預貯金を取得するどころか、むしろ他の相続人に対して、代償金を支払うべき立場にありました。
このように、相手方の主張は、法的には不合理なものですが、弁護士を就けずに自身で進めている場合、法的には認められない主張に固執する当事者もいます。
そこで当方は、
① 遺産を一覧表にまとめる
② 各相続人の相続分で計算する
③ 法定相続分との関係で、過不足がひと目でわかる資料を作成する
(※財産を貰いすぎているため、他の相続人に代償金を支払わなければならない
のか、あるいは、代償金を支払ってもらう側なのか)
という対応をしました。
資料を提出し、相手方を説得することで、遺産分割調停を成立させることができました。
葬儀費用等や不動産の改修費用について
相手方は、「自分が葬儀費用等を支出したので、その負担も考慮して、遺産分割をすべきである」と主張しました。
しかし、葬儀費用等については、領収書等も十分揃っていなかったことに加えて、被相続人の死後に通帳から出金があったため、その出金から支出した可能性があることを指摘したところ、相手方は主張を取り下げました。
また、相手方は「数十年前に不動産の改修費用を支出した」と主張しました。しかしこの主張は、証拠が存在しないことから認められませんでした。
結果
当初は感情的対立もあり、話し合い自体が前に進んでいませんでした。しかし、弁護士が、粘り強く説明や説得をすることで、代償金の額・支払い方法・葬儀費用等の問題などについて、当事者全員が納得し、無事に遺産分割調停が成立しました。
弁護士の所感(コメント)
本件のように、相続人に弁護士が就いていない場合、どんなに法的に妥当な主張をしても、相手方が理解できない・感情的に納得ができないなどの理由により、話が進まないケースがあります。
このような場合でも、視覚的にわかりやすい資料を相手方に提示・説明する努力をしたり、電話や対面で話をし、粘り強く協議をしていくことで、話し合いを前に進めることができます。
相手方が、法的には不合理なことを主張していても、こちらが強い言葉で非難したり、ケンカをしてしまっては、相手方を感情的にしてしまい、紛争解決に至りません。また、裁判所の信頼も勝ち取れず、調停を有利に進めることもできません。
今回の調停では、相手方の法的知識の不足から、説明・説得に時間を要しましたが、審判に移行してしまった場合に比較すると、きちんとわかりやすく説明をすることで、早期かつ妥当な解決ができました。
また、納得の上で調停を成立させたことで、代償金の支払いを受けることができ、することができました。
依頼者の正当な利益を実現し、相手方との関係も壊すことなく、事件を解決することができた事案でした。
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