全財産を相続後の遺留分請求に対し、相続税立替費用等を減額し、姻族関係終了を同時に実現した事例

相談内容

依頼者A氏は、配偶者と2人で暮らしておられました。配偶者は、依頼者様に対して、全ての財産(約2億8400万円相当)を相続させる内容の遺言書を作成し、自筆証書遺言書保管制度開始直後に同制度を利用して法務局に保管しておられました。そのため、家庭裁判所の検認手続きを要することなく遺産の名義変更については迅速に手続きを進めることができる状況でした。
配偶者がお亡くなりになった後、相続税の申告のために依頼者様が税理士や法定相続人である義父・義母と調整していたところ、突然義父・義母の代理人から遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便が届きました。また、配偶者の兄弟・姉妹からも義父・義母の遺留分に関する問い合わせの電話がありました。
A氏は、義父・義母や一部の配偶者の兄弟・姉妹との関係は良好であったものの、相続税全額(約1920万円)や税理士費用(約220万円)を一人で負担しており、更に義父母の高額な請求に困惑されており、義父母との関係悪化による精神的負担も大きく、金銭交渉の適切な解決とともに、今後の接触を一切断ち切って親族関係を整理することを希望され、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

 

弁護士の活動内容

遺産隠し等を疑われることがないよう、相続税の申告書を相手方代理人へ開示し、遺産の内容を明らかにしたうえで、相手方弁護士の請求に対し、当事務所はA氏が全額負担した相続税および税理士費用のうち、相手方の取得割合(6分の1)に相当する額を遺留分から差し引くよう交渉しました。
その後、相手方の同意を得て減額した合意書を作成し、将来の紛争を防ぐ清算条項を締結して和解金を送金しました。さらに、金銭解決と併せてA氏の姻族関係終了届の手続きを支援し、相手方に対して今後の連絡や訪問等を拒否する旨の内容証明郵便を送付・配達完了させました。

 

結果

遺留分侵害額の減額交渉成立:相続税申告書の内容を基準とすることについて双方合意のうえ、相手方代理人と協議を行いました。同代理人からの提示額に対し、依頼者様が個人でご負担された申告費用等を加味した案を当方より提示し、無事に合意に至りました。不動産についても、時価ではなく相続税申告における評価額に抑えて合意できました。


完全な清算条項の締結:後日の追加請求等の不測の事態を防止するため、未発見財産に関する条項等を削除し、本合意をもって終局的解決とする完全清算条項を盛り込みました。


姻族関係の終了および完全な接触禁止の実現:解決の機会に管轄市区町村役場へ「姻族関係終了届」を提出し、義父母との親族関係を終了させました。姻族関係終了の事実を義父母に報告するとともに、今後は電話・手紙・訪問・法要案内等の連絡および接触を一切遠慮するよう求める内容証明郵便を送付し、配達証明により到達を確認しました。

 

弁護士の所感(コメント)

本件では、自筆証書遺言書保管制度を利用することで家庭裁判所での検認手続きが不要となり、預貯金の解約や不動産の相続登記などの各種手続きを迅速に進めることが可能となりました。遺言書を作成する場合は、積極的な利用をおすすめいたします。
さらに本件では姻族関係終了手続きを行った点が特徴的です。本手続きを行うことで、義理の家族(亡き配偶者の父母等)に対する扶養義務が課される可能性を法的に排除することができます。一方で、手続きを行ったからといって配偶者の財産を相続する権利や配偶者の債務を引き継ぐ義務が消滅するわけではなく、氏(苗字)が自動的に変更されるわけでもない点には注意が必要です。
相続においては、各種制度の有効活用と紛争発生時における誠実な情報開示が重要です。
本件の依頼者様も、当初は突然の請求や今後の親族関係に戸惑いや不安を抱えておられました。しかし、客観的な資料に基づく透明性の高い対応で遺留分の問題を早期に解決し、同時に「姻族関係終了届」の提出と接触禁止通知を組み合わせることで、依頼者の精神的平穏と将来的な安心を包括的に確保いたしました。

当事務所では、単なる財産的解決にとどまらず、依頼者様の「その後」を見据えて、依頼者が今後の人生を穏やかに踏み出せるよう、親族関係の整理も含めた総合的な解決を目指すことが極めて重要であると再認識した事例です。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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