福岡の遺産分割問題に強い弁護士をお探しの方へ
●遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
●長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
●相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
●相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
●相続人の一部が話し合いに応じてくれない
相続発生後に適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で「誰がどの遺産を引き継ぐのか」を決めるために遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書を作成できなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割を行うために最初にすべきこと
相続人は誰になるのか
被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。
遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させる事が必要です。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度遺産分割協議をやり直ししなければならなくなるなど、面倒なことが発生する場合があります。
親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。
遺産がどこに、いくらあるのか
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短く、3か月を越えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産はお早めに調査する必要があります。
また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。
「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。
このような時にはぜひ専門家による正確な調査を依頼すべきです。
当事務所の相続人・財産調査パックについて>>
ご自身で遺産分割を進めることは大変です>>
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、ご依頼者様が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、ご依頼者様が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、ご依頼者様の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
当事務所の解決事例&よくあるご質問
老朽化した建物の解体費用なども負の財産として考慮した上で,遺産分割を成立させた事案
遺産分割協議に応じない相続人がいる場合はどうしたら良いの?
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
このようなことをお考えの方は、下記のバナーからご覧ください。
・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くならないようにして,今後も仲良く過ごしたい
・遺産がどのくらいあるかわからないので、遺産の内容を明らかにして,自分の取り分がどれくらいあるのか知りたい
・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割の手続を自力で進めるのが難しく、手続の代理を依頼したい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
このようなことをお考えの方は、下記のバナーからご覧ください。
・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
・他の相続人が遺産の内容を明らかにしないので,今後どうしていいのか分からない
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
・他の相続人は親から生前贈与を受けていたので,その分も考慮した財産分けをしたい
・長年親の介護をするなど家族に貢献してきたので,その点を評価して多目にもらいたい
・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法でお困りの方
「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」
「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」
という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。
また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます!
下記バナーよりご覧ください。
遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合
・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、相続人の1人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
・主張が対立し、いくら協議を続けても埒があかない
上記のような場合には、遺産分割調停の申立を行うことで、調停を通じて遺産分割が進みやすくなります。
遺産分割調停を申し立てられてしまった場合
遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された調停期日への呼出状が裁判所から届く場合があります。
このような場合には、無視をしたり、または焦って性急な対応をせずに、法律の知識がある専門家にご相談ください。
弁護士による無料相談を実施しております
岡本綜合法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
お気軽にご相談ください。
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1.相続・遺産分割の豊富な相談実績
当事務所では,これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積してきました。
2.相続人調査や相続財産調査から対応します
相続開始後の何も分からない状態で,戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは,非常に労力を要し,ストレスも溜まります。
当事務所では,親族を亡くされて心身ともに疲れておられるご依頼者様の負担を可能な限り軽減できるように,遺産分割協議の前提となる戸籍収集などの相続人調査や,金融機関等からの資料収集などの相続財産調査からご依頼をお受けしています。また,資料収集段階から専門家として関与させていただくことで,早期に方針を立案でき,早期解決の可能性が高まります。
3.争いが激化する前の交渉段階からの御相談で,早期の円満解決を目指しています。
相続問題では,相続人間の話合いではまとまらず,感情的対立も深まり,揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし,もっと早い段階で御相談いただければ,もっと良い方法があったのにということがよくあります。
そこで,当事務所では,相続人間での協議を始める前の段階,相続人間で話し合いをしておられる段階からの相談に力を入れ,感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。
4.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業との連携により相続に関連する手続全体を円滑に進めます
相続においては,遺産分割協議だけではなく,相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続が必要になってきます。当事務所では,相続問題に精通した税理士,司法書士,不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しており,これらの問題にもワンストップで対応することも可能です。
5.相談料は初回無料です。
当事務所では,相続や遺産分割でお悩みの方が,泥沼の紛争に発展する前に,早い段階で御相談にお越しいただきたいという思いから,気楽に相談にお越しいただけるように,相続相談の初回相談料を60分無料といたしております。
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。
お気軽にお申込みください。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
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当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
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- 遺産分割協議書を自分で作る場合、必要な項目や注意すべきポイントを解説
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