円満に遺産分割を終えることを望まれる方へ

 

 

 ●遺産がどのくらいあるか分からないので、内容を明らかにしたい

 ●遺産分割後の自分の取り分が、どのくらいあるか知りたい
 ●家族や親戚みんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
 ●遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
 ●1人の相続人だけ遺産分割に納得していないが、できるだけ穏便に終わらせたい
 ●遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなどの理由で、遺産分割の手続を自力で進めるのが難しい

 

 前記のようなことでお困りの方は、できるだけ早めに適切な措置をとらなければ、より複雑な相続トラブルに発展する可能性があります。

 遺産分割によって生じる相続トラブルは、家族関係の悪化や相続手続の長期化を招く可能性があります。

 

例えば、遺産分割がまとまらず、遺産分割調停まで発展した場合、下記のような状態になってしまいます。

 

実際の事例

 

 Aさん(相談者・次男)の父が亡くなり、その相続財産は、Aさんの兄(長男)が両親と同居していた父名義の自宅不動産と預貯金でした。Aさんの母は以前に亡くなっていたため、相続人はAさんと兄の2人であり、Aさんは実家とは別の場所に居住していました。

 

 Aさんが遺産分割の話を切り出したところ,兄は「自分がこれまで両親の面倒を見てきたから,跡取りとして財産を引き継ぐことになっている。」と言って,【300万円程度の現金と引き換えに、他の財産を全て兄が引き継ぐ】といった内容の遺産分割協議書にサインをするよう、Aさんに求めました。
 Aさんは兄に対して、遺産の内容を教えてほしいと言っても、兄は一切これに応じようとしません。

 

 Aさんは,兄が親の面倒を見てくれたことに感謝しており,後継者であることも理解していました。そのため、必ずしも法定相続分どおりで分割しないといけないとは考えていませんでした。
しかし、財産の内容についての説明もせず、一方的にサインを求める兄の高圧的な対応に反感を抱き,やはり法定相続分はしっかりと受け取りたいと思うようになりました。そのことからAさんは、話し合いの場で「両親の面倒を見ていたというが,両親と一緒に暮らしていたのだから,生活費も両親の援助を受けていたはず。また,両親の家に無償で住んでいるため、相当な利益を得ているはず」などという話をしてしまいました。一方で兄も「自分は、中学を卒業して父親の家業を手伝ってきたのに,Aさんは大学まで行かせてもらった」「Aさんが住んでいる家も、親のお金で建てたはず」などと過去の不満を漏らし,お互いに長年の不満をぶつけ合い,感情的対立が激化していくばかりでした。

 

 その結果、相続人間での話し合いは困難な状況になり,調停を申し立てることになりました。

調停手続の中で,父親の財産が明らかになっていくと,父親の口座から数百万円単位のまとまったお金が何度も引き出されていることが判明しました。Aさんは、兄に対してますます不信感を強めることになり,兄が事実の説明をしても一切信じられなくなりました。
最終的に、遺産分割の調停とは別に、親の財産を不正に引き出したとして、地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起することになり,Aさんは定年退職後の貴重な数年間を、親族とのトラブルの中で過ごすこととなってしまいました。

 

このようなことにならないために…

 

 当事務所は、ご依頼者が穏便な解決をご希望の場合には、裁判所による調停・審判といった方法での解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一としています。可能な限りご依頼者の希望を実現できるように努め、早期にかつ円満に、解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所の遺産分割協議の流れについて>>

 

円満に解決できた事例

 

相談内容

 

 Aさん(相談者)の父が亡くなりました。相続財産は預貯金と、不動産価値があまり高くないと思われる実家だけ、とAさんは認識していました。
Aさんの母は以前に亡くなっていたため、相続人はAさん含め3人の兄弟です。兄は「相続分どおり3等分で問題ない」と言いましたが、Aさんが弟に遺産分割の話を持ち掛けたところ、話を聞いてくれませんでした。
Aさんは、兄弟の仲を悪くしたくなかったため、当事務所の弁護士に、円満に遺産分割を終えられないかと、ご依頼されました。

 

当事務所の対応

 

 当事務所の対応として、まずは相続財産が、Aさんの認識どおりであるか確認するため、相続財産調査を実施しました。調査の結果、相続財産は、Aさんが把握していた預貯金に加え、故人の実家があった地方にも預金があることが判明しました。また、不動産はAさんの認識どおり、実家のみでした。
 相続財産調査を行ったことで、その結果から、遺産分割協議書の内容をより具体的に提案することができました。
話を聞いてくれない弟に対しては、あえて当事務所の弁護士の名前が入った遺産分割案を持参し、再度お話に行きました。弟は、『正直、いくらもらえるか分からなかったので、遺産分割に応じる気はなかったが、具体的な額が分かったので安心した。これでお願いします』と、遺産分割協議書の内容を承諾してくれたため、スムーズに遺産分割が進みました。
Aさんは、葬儀費用などを支払っており、お金があまりない状況でしたので、スムーズに進んだことで、大変助かったとのお声をいただきました。

 

まとめ

 

 このように、遺産分割でお困りの方は、お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続手続の問題や遺産分割の問題を、円満にかつ早期に解決することができます。
 無料相談のご予約については、お電話・メール・LINEで受付しております。
 是非、お気軽にご連絡ください。

 

当事務所の遺産分割協議の流れ

 

 当事務所の『遺産分割協議』は下記の流れで行っております。

 


実施内容詳細
1. 遺産分割協議案の提案 ご依頼者との相談内容と各相続人の相続分を基に、遺産分割協議の内容をご提案いたします。
2. 遺産分割協議のアドバイス ご依頼者が望まれる結果に導くために、協議の適切な進め方をアドバイスいたします。
3.遺産分割協議案の送付・受領代行 他の相続人に、弁護士名を追記した遺産分割協議案を送付いたします。
4.遺産分割交渉代理 ご依頼者が遺産分割協議をご自身で進めることが難しい場合は、弁護士が交渉を代理いたします。
5.遺産分割協議書の作成代行・発送代行 協議がまとまった場合、遺産分割協議書の作成を代行し、弁護士名を追記して発送いたします。
6.遺産分割協議書の受領及び確認 全ての相続人から、遺産分割協議書の受領・実印の押印等がされているか確認いたします。


 ※遺産分割協議が交渉の末まとまらず、調停に移行する場合は、別途追加着手金をいただきます。

 

 

当事務所の相続問題解決の特徴

 

1.相続・遺産分割についての豊富な相談実績

 

 当事務所では,これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しています。

 

2.相続人調査や相続財産調査から対応します

 

相続開始後の何も分からない状態で,戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは,非常に労力を要し,ストレスも溜まります。

 当事務所では,ご依頼者の負担を可能な限り軽減できるよう,遺産分割協議の前提となる「戸籍収集などの相続人調査」や,「金融機関等からの資料収集などの相続財産調査」からご依頼をお受けしています。また,資料収集段階から専門家として関与させていただくことで,早期に方針を立案でき,早期解決の可能性が高まります。

 

3.争いが激化する前にご相談いただくことで,早期の円満解決を目指します

 

 相続問題では,相続人同士の話し合いではまとまらず,感情的対立も深まってしまい,揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし,もっと早い段階でご相談いただければ,更に良い方法が取れたのにということがよくあります。

 そこで,当事務所では,相続人同士での協議を始める前の段階や,相続人同士で話し合いをしておられる段階からのご相談に力を入れ,感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。

 

4.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業との連携により、相続に関連する手続き全体を円滑に進めます

 

 相続においては,遺産分割協議だけでなく,相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続きが必要になります。当事務所は,相続問題に精通した税理士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しているため,これらの問題にワンストップで対応することが可能です。

 

5.相談料は初回60分無料です

 

 当事務所では,相続や遺産分割が泥沼の紛争に発展する前に,早い段階でご相談にお越しいただきたいという思いから,お気軽にご相談いただけるように,相続相談の初回相談料を60分無料としております。

 お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決に繋がります。

 

 無料相談のお申し込みは、お電話・メール・LINEで受け付けております。

 お気軽にお申込みください。

 

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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