遺言無効確認訴訟を提起された方へ

遺言書を書く一度作成した遺言が,後日,相続人の主張により覆されることがあります。

 

例えば,被相続人の遺言内容が,相続人の1人に全て相続させるという内容であったことから,他の相続人が,遺言の内容は遺言者の意思が反映されていないと考えて,「遺言無効確認訴訟」を提起したとします。この場合,遺言が無効だと主張する相続人側は遺言が無効と考えられる法的主張をし,その主張の根拠となる証拠を裁判所に提出しているはずですので,遺言は有効であると主張する側であるあなたは,遺言が有効であると考えられる主張及びその主張の根拠となる証拠の提出を行わなければいけません。

 

そもそも認知症の方がした遺言は有効なのでしょうか?

まず,認知症だからといって遺言がすぐに無効となるわけではありません。

 

遺言をするには「遺言能力」が必要です。遺言能力とは,自分の行う遺言の内容を理解し,自分の行った遺言によってどのような結果となるのかを判断することができる能力です。認知症になっている方でも,軽度認知症で,遺言の内容を理解し,そこから導かれる結果を認識できていれば,有効な遺言ができます。

 

遺言の内容が単純な場合や,遺言者と受遺者の関係性に問題がない場合など,総合的判断により,中度認知症の方が書いた遺言であっても有効となるケースがあります。この遺言の有効性の判断については裁判官が行いますが,裁判官を納得させる主張及び立証をするためには,弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

 

争点となる遺言の偽造(自筆証書遺言における遺言者の自筆の有無)

自筆証書遺言について,遺言無効確認訴訟が提起された場合,筆跡鑑定をする等して,遺言の有効性を立証していかなければいけません。

 

。ただし,筆跡の異同判定の資料となる日記や手紙,メモ等は,それぞれ遺言者が書き方を変えている場合や略字を使用している場合もあります。また,遺言が作成されるまでに年月が経過している場合においては,加齢や病気によって,筆跡が変わってしまっているということも十分にあり得ます。そのため,筆跡鑑定のみで,遺言の有効性を立証するには限界があります。

 

したがって,遺言が有効であることを立証するためには,筆跡鑑定を補完するような主張及び立証もしなければいけません。

 

遺言が有効と判断されるための重要な要素

生前の遺言者と相続人の関係遺言書を作成した経緯遺言者が遺言の内容を理解して作成したのか等といった点も遺言の有効性を判断する重要な要素になります。

 

遺言無効確認訴訟を提起された方は,お早めに弁護士へご相談ください

当事務所においても,遺言の有効性を争う内容のご相談をお受けすることは多いです。

 

また,全ての財産を特定の相続人に相続させるという内容の遺言が存在し,その他の相続人において遺言無効確認訴訟の提起を考えている場合は,その他の相続人は遺言無効確認訴訟と併せて遺留分侵害額請求も行ってくる可能性が高いと言えます。弁護士に依頼されれば,相手方の主張に対して,戦略的な主張立証や和解交渉等を行うことができるため,弁護士へお早めのご相談やご依頼をお勧めいたします。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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