筑邦銀行の預貯金の相続手続きについて

筑邦銀行で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。 遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

 

筑邦銀行で残高証明書を取得するには、後述する預貯金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。 これらの手続きについては、当事務所の弁護士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻をしなければいけない理由とは?

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。 この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

 

そのため、早急に筑邦銀行の預貯金口座の解約・払戻をする必要があります。 故人が筑邦銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

筑邦銀行の相続手続きの流れ

筑邦銀行では、公式ホームページに相続手続きに関する案内がほとんどありません。

 

そこでここでは福岡銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類などをこちらのページに掲載し、筑邦銀行の相続手続きにお困りの方にご参考になれば幸いです。

 

また、内容によって手続きの流れと必要書類は異なりますので、詳細に関して筑邦銀行の窓口へお越しください。

筑邦銀行の相続手続きの手順

1.まず支店での相続手続きの依頼を行います

故人の預貯金口座がある支店(支店が分からない場合はお近くの支店)にお電話または店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。
この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得することにより、口座を調査することも可能です。

 

 

2. 相続に関する依頼書の交付を受けます。

相続の届出に行くと、相続に関する手続きの書類がもらえます。筑邦銀行の預貯金の相続手続については、預貯金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける払戻手続きがあります。

3.必要書類を提出し、払戻手続を行います。

福岡銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の払戻手続もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較

信託銀行と当事務所のサービの比較

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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