ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ

・亡夫と同居していた家にそのまま最後まで住み続けたい
・亡母が住んでいた自宅不動産について,幼少期を過ごした思い出の場所なので,今後も自分が住むために相続したい
・両親から任されて管理してきた故人名義の収益不動産を自分の生計を立てるために相続したい

上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。

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ご自身の生活に不可欠な不動産を相続しなければならない場合の
遺産分割交渉のポイント

故人が残した相続財産の中で、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならないという場合があります。

 不動産は,現預金のように綺麗に等分にするということが非常に難しい財産です。そのため,遺産相続においても,まずは誰がどの不動産を取得したいのかという点で争いが起きる可能性があります。

 また,誰がどの不動産を取得したいのかという点では争いが生じなくても,不動産の評価は高額になることが多いため,不動産の評価をどうするのかという点で争いになることもよくあります。

 そのため,本来であれば,故人が生前にしっかりと遺言を残しておくことや不動産以外の資金の準備などが重要であり,当事務所としても遺言の作成等による生前対策をお勧めしているところです。

 残念ながら遺言は作成されていなかった場合には,遺産分割の交渉が必要になりますが,このような場合の遺産分割交渉のポイントは次のとおりです。

不動産における遺産分割のポイント

 不動産は,評価が高額になることが多く,取得したい不動産の評価が自分の法定相続分を上回る場合には,他の相続人に対し代償金を支払って,不動産の取得を認めてもらう必要があります。

 他の相続人と人間関係が良好であれば,代償金の減額交渉も進めやすいですが,そうでない場合であっても,不動産の評価方法は,固定資産評価額,路線価,公示価格,不動産業者の査定額,不動産鑑定士による鑑定額など複数の評価がありますので,どの評価を基準に交渉をするのかによって,代償金の金額も異なってきます。

 また不動産鑑定士の鑑定額のように,評価を算出するためには一定の費用を負担しなければならないものもありますので,費用対効果も踏まえた交渉が必要になってきます。

特別受益と寄与分

 また,他の相続人が生前に故人から贈与を受けている事実がないかを調査して、特別受益の主張することが可能なこともあります。

 更に,あなたがこれまで,被相続人の療養看護につとめたり,家業の発展に貢献するなど,遺産の増加に貢献した場合には寄与分を主張することができる場合もありますので,これをもって,代償金の額を減額する交渉をするという方法もあります。

ご自身の生活に不可欠な財産を相続するためにはどうすれば良いかについては、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。これらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性があります。

当事務所では、弁護士歴25年の経験から、ご依頼者がご自身の生活に不可欠な不動産を守れるような遺産分割問題の解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

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当事務所に寄せられた相談事例

・ 亡母の介護のために,仕事を辞めて亡母と同居して介護してきた。亡母は,自分が死んだ後はこの家はあなたにあげると言ってくれていたが,遺言などは作成していなかった。兄妹は,代償金を支払うか,代償金を支払えないのであれば,家を売却してお金を分配してほしいと言ってきている。

・ 実家の土地は,先祖代々受け継がれてきた大切な土地なので,何としてでもこの土地は自分がまもっていきたい。

上記のようなご相談に、弁護士歴25年の弁護士をはじめとする相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。

当事務所のサポートについて

当事務所では、ご自身の生活に不可欠な不動産(家・収益不動産など)を守りたいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人としての依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴25年の弁護士をはじめとする相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

岡本綜合法律事務所が相続対策に家族信託をすすめる理由お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現できる可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決できる案件もあり、そのような解決ができると,あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことも多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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