すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方へ
●故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
●他の相続人が遺産の内容を明らかにしないので,今後どうしていいのか分からない
●他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
●他の相続人は親から生前贈与を受けていたので,その分も考慮した財産分けをしたい
●長年親の介護をするなど家族に貢献してきたので,その点を評価して多目にもらいたい
●相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
●遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。
弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷つく、精神的な負担も大幅に減らすことができます。
遺産分割協議を進めていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。
その際、調停がまとまらずに審判に移行することを見据えながら対応することが重要です。
当事務所の弁護士は、解決事例300件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
調停・審判を進めるにあたっては、弁護士から事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。
遺産分割協議や調停、審判でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして,各相続人がどのような分割方法を希望しているのか意向を聴取し,必要な資料を提出し合うなどして遺産分割についての話し合いが進められます。
話し合いがまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、この調停調書に基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。
遺産分割審判(裁判)とは
遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。
審判では、それぞれの当事者が書面で主張を行い,それについて証拠となる資料等を提出するというやり取りが繰り返され,最終的に裁判所が、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。
審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。
解決事例
相談内容
ご相談者様の母が亡くなり、相続財産には、ご相談者様が母と同居していた母名義の家と土地、預貯金がありました。ご相談者様の父は以前に亡くなっており、相続人はご相談者様含め4人兄弟で、ご相談者様以外の相続人は実家には居住していませんでした。また、ご相談者様が被相続人である母の介護をされていました。
母が亡くなり、ご相談者様が遺産分割の話を兄弟に切り出したところ、弟が「家と土地は売って、お金にしてからそれをもらう」と主張して話を聞いてくれなかったとのことでした。ご相談者様は結婚して実家で生活していたため、実家を売ることは全く考えておらず、母の介護をしていたこともあり、そのまま実家は自分で受け取れるものという認識をされていました。
またその案については兄と姉は賛成だっただけに、ご相談者様は、弟がそのような主張をすることに驚きが隠せなかったとのことでした。
ご相談者様が何度説得しようとしても、「絶対に譲れない、兄がその家で住むのは、相続分として不平等だ、この遺産分割協議案を通すなら弁護士に依頼してでも主張する」と全く聞く耳をもってくれなかったため、弁護士に一度相談してみようと思い、依頼されました。
当事務所の対応
当事務所の対応として、まず、弟がどうしてその主張をするのかをヒアリングしたところ、弟の妻が財産を何としてでも欲しがっていて、弟夫婦の子のために都市部に家を買おうと企図していることを耳にしたことをご依頼者様からお伺いしました。
ご依頼者様は、被相続人であるお母様の介護をしていたという事実もあり、寄与分の主張を含めて、遺産分割案を作成し、再度遺産分割協議を進めようとしましたが、弟が全く応じず、遺産分割協議はまとまりませんでした。そのため遺産分割調停を申し立ていたしました。
遺産分割調停を進めるにあたり、ご依頼者様側の寄与分が明確に存在していること、弟夫婦は全く被相続人の介護にかかわっていないこと、預貯金から分けても遺留分侵害にならない額が十分あることを示して、家と土地を売却してその分を受け取るという主張は認めない方針で進めました。
調停をご依頼者様側に優位に進めた結果、家と土地は売却せず、預貯金から一定額支払う、という内容で調停が成立いたしました。
ご依頼者様は、実家に住み続けられることを喜んでおられました。また、両親から受け継いだ家を守っていきたいと気持ちを新たにされていました。
このように、遺産分割でお困りの方には、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
無料相談のお申し込みは、お電話またはメールで受付しております。
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当事務所の遺産分割協議・調停・審判のサポートメニュー
初回無料相談
当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。
遺産分割調停・審判サポート
遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題についてあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受付しております。
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相続でお困りの方へ、弁護士による相続の相談実施中
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続問題解決の特徴
1.相続・遺産分割の豊富な相談実績
当事務所では,これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない,多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積してきました。
2.相続人調査や相続財産調査から対応します
相続開始後の何も分からない状態で,戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは,非常に労力を要し,ストレスも溜まります。
当事務所では,親族を亡くされて心身ともに疲れておられるご依頼者様の負担を可能な限り軽減できるように,遺産分割協議の前提となる戸籍収集などの相続人調査や,金融機関等からの資料収集などの相続財産調査からご依頼をお受けしています。また,資料収集段階から専門家として関与させていただくことで,早期に方針を立案でき,早期解決の可能性が高まります。
3.争いが激化する前の交渉段階からの御相談で,早期の円満解決を目指しています。
相続問題では,相続人間の話合いではまとまらず,感情的対立も深まり,揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし,もっと早い段階で御相談いただければ,もっと良い方法があったのにということがよくあります。
そこで,当事務所では,相続人間での協議を始める前の段階,相続人間で話し合いをしておられる段階からの相談に力を入れ,感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。
4.税理士,司法書士,不動産鑑定士等の他士業との連携により相続に関連する手続全体を円滑に進めます
相続においては,遺産分割協議だけではなく,相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続が必要になってきます。当事務所では,相続問題に精通した税理士,司法書士,不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しており,これらの問題にもワンストップで対応することも可能です。
5.相談料は初回60分無料です。
当事務所では,相続や遺産分割でお悩みの方が,泥沼の紛争に発展する前に,早い段階で御相談にお越しいただきたいという思いから,気楽に相談にお越しいただけるように,相続相談の初回相談料を60分無料といたしております。
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
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弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
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当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
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