複雑な相続手続きについて

 相続手続きの難しさとは

 

 遺産を相続する手続きは、必ずしもスムーズに進むとは限りません。

 特に、相続人が多い場合、相続人の中に、ほとんど交流・面識のない相続人がいる場合、未成年者や海外在住の相続人がいる場合、認知症の相続人がいる場合などには、複雑な問題が生じることがあります。

 また、

・相続財産の評価

・遺産分割の話し合い

・財産の名義変更

・相続税の申告 など、様々な手続きが必要になります。

 

 相続手続きは、非常に煩雑で、難しいものであるため、注意が必要です。

 

相続人が多くて話がまとまらない場合

 

 相続人が2人だけの場合でも、考え方が異なる場面は生じますが、相続人が多くなればなるほど、意見が対立する可能性が高まります。

 

 また、相続人が少ない場合であれば、顔を合わせて話をすることもできますが、相続人が多くなると、なかなか話し合いの場が持てなくなるということがあり得ます。結果、相続人の間で意見が対立してしまい、話がまとまらなくなることもあります。

 

このような場合、先祖代々から受け継がれてきた不動産の扱いや、財産の評価の仕方なども違ってくるため、相続人全員が納得できるように財産を分配することが、難しくなってしまうことでしょう。

 

 評価に対立が起きてしまうと、法定相続分をベースに話し合わざるを得ないことが多くなります。また、相続財産の内容などにも不信感が生まれないように、しっかりと調査して、明確にすることも重要です。

 

面識のない相続人がいる場合

 

 相続人の中に面識のない方がいる場合には、連絡方法さえ分からず、まったく知らない人に連絡をするのは怖いなどと感じられることがあると思います。連絡方法が分からなければ、話し合いをしたくても、どうすればいいのか手立てがない状況になることもあります。

 

 この場合の流れとして、

①戸籍謄本等の取得を通じて、相続人が誰になるかを確定させる。

②確定した相続人の戸籍の附票を取得することで、住所を特定して、連絡方法を確保する。

 が必要です。

 

 ただし、連絡する住所がわかっても、お互いに信頼関係がありませんので、そこで円滑に話を進めていくのは心身ともに骨の折れる作業になることでしょう。

 

 

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相続人が未成年の場合

 

 相続人が未成年者の場合、法定代理人(親権者)代理で協議を行うことになります。

 

 ただし、同じ親権者のもとに2人以上の未成年者である相続人がいる場合には、「1人の親権者が2人の未成年者の代理をすることができない」など、一定のルールがあります。

 

そのような場合には、裁判所に対して、特別代理人を選任してもらう手続き(特別代理人選任の申立て)が必要になることがあり、通常よりも手間暇がかかることになります。

 

 

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 海外に在住している相続人がいる場合

  

 海外に在住している相続人がいる場合や、被相続人が外国籍である場合などには、国際相続としての問題が発生します。

 

外国の法律と日本の法律のどちらが適用されるのかが問題になるケースもあり、相続手続きが非常に複雑になることがあります。

 

 また、日本法が適用される場合でも、

・そもそも海外在住の相続人と、どのように連絡をとるのか(住所を知らないケースでは、まずは住所を調べることから始める必要があります。)

・日本に住所がなく、実印の登録をしていない場合にどうなるのか

など、たとえ話し合いがまとまったとしても、手続き的に非常に難しい問題がいくつも発生します。

 

 相続人が行方不明の場合

 

 相続人の中に行方不明の方がいる場合、そもそも話し合いができないという問題があります。

 

 どんなに行方不明であっても、戸籍上、ご存命であれば、その方も相続人の1人です。そのため、遺産分割協議では、行方不明の方も当事者として協議をする必要があります。

 

調査を行い、行方不明の方の所在が分かれば、話し合いができますが、もし所在が判明しなかった場合には、裁判所に対して、不在者の財産を管理する人を選任してもらう手続き(不在者財産管理人の申立て)が必要になります。

 

 

上記のような理由から、行方不明の相続人がいる場合には、専門家の支援がないと解決が難しいでしょう。

 

 相続人が認知症の場合

 

 相続人の中に、認知症などが原因で、物事を理解・判断できる能力を失っている方がいる場合にも、相続手続きは煩雑になります。

 

 亡くなった方が、遺言などを作成されていれば、遺言にしたがって手続きを進めていくことができます。しかし、遺言がない場合には、認知症の方も含め、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

 

 ただし、全員で遺産分割協議を行ったとしても、物事を理解できていない相続人が参加した協議は無効になってしまいますので、事前に後見人等の選任が必要になります。

 

 

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まとめ

 

 本記事では、相続手続きにおける問題点について、ケース別に詳しく解説してきました。

 

相続人が多くて話がまとまらない場合、面識や交流がない相続人がいる場合、相続人が未成年である場合、相続人が海外に住む場合、相続人が認知症の場合など、それぞれにどのような手続きが必要であるかはご覧のとおりになります。

 

しかしながら、専門家のサポートがなければ、解決が難しい手続きも多くあります。そのため、相続手続きが複雑になる可能性がある場合には、是非専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

 弊事務所には、弁護士歴26年以上の経験がある弁護士が在籍しております。税理士・司法書士などの専門家とも連携して、相続手続全般について、適切なサポートを提供いたしますので,お悩みの方は是非一度,当事務所にご相談ください。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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