財産の使い込みを指摘されてしまった方へ
相手方は、それまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してくることもあります。
使い込みを指摘された側としては、「相手方は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」という辛い感情を抱えた中で、反論しなければなりません。
使い込みをしていないと否定するために必要なこと
実際に「使い込みをしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使途について明らかにできる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。また,長期間にわたって親の財産管理を担ってこられた場合,説明のために整理しなければならない領収書等も膨大な量になり,説明のための準備だけでも大変な労力になることがあります。
ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるを得ませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明するのが望ましいといえます。
生前贈与などがあった場合など、特別なケース
なかには、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。
贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類を作成していないケースが多いです。
その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(住宅購入費の援助などがその一例にあたります。)。
どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実は結果としてご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。
そのため、自分の力だけで、「使い込み」という疑いを晴らすことが難しいと思われた場合には、弁護士に相談し、場合によってはサポートを受けて、弁護士を通して理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。
もし使い込みをしたと認定されてしまったら
万一、不幸にも使い込みとの認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。
返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はなく、また、返還請求権は一定の期間の経過で時効となります。
時効については,令和2年4月1日以降の改正民法施行日以後に発生した債権と民法改正前に発生した債権とで時効期間が異なり,また不当利得返還請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権とでも時効期間は異なりますので,このページでは説明を省略します。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー