相手方と直接連絡を取りたくない事案

相談内容

依頼者は、数十年前の父親の相続の際、相手方である妹との間で泥沼の紛争を経験しておられました。

その際の恐怖心が「トラウマ」となっており、今回の母親の相続が発生した直後から、「またあの時のように何を言われるか分からない」と、強い不安を抱えた状態で相談に来所されました。

幸い母親が生前に公正証書遺言を作成しており、内容も相談者に配慮されたものであったため、法的には遺産分割協議の必要のない事案でした。

しかし、依頼者は、相手方と連絡を取らなければならないことに負担に感じ、また、依頼者の家族が、依頼者の母親から生前贈与を受けており、法的には遺留分の算定基礎財産に含まれない内容でしたが、以前の「トラウマ」から何を言ってくるか分からないという不安を抱えておられました。

「法律上の理屈」よりも「相手方と関わりたくない」という切実な恐怖心の解消が最優先課題でした。

 

弁護士の活動内容

受任後、直ちに受任通知を送付して窓口を一本化し、依頼者が相手方と直接連絡を取らなければならない状況から解放しました。

その後、1年以上にわたり、遺言書や財産状況の開示に加え、相手方からの要望や疑問点に対しても弁護士が全て対応しました。

相手方の質問には一つずつ書面で丁寧に回答を重ね、依頼者の精神的負担を軽減しながら、粘り強くやり取りを行い、最後に相手方が要望した被相続人の持ち物を形見分けすることで終結しました。

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結果

遺言書があったため、遺産分割協議を行うわけではありませんが、弁護士が窓口になることで、依頼者の「以前トラブルになった相手方と連絡を取らないといけない」という不安を解消するとともに、相手方に対して丁寧に対応することにより、紛争の発生を未然に防ぐことができました。

 

弁護士の所感(コメント)

面識のない親族や、過去に折り合いが悪かった親族と直接連絡を取ることは、計り知れない心理的重圧となります。

弁護士に頼むのは揉めてから」というイメージが強いかもしれませんが、実は揉める前の段階で依頼することこそ、大きなメリットがあります。

弁護士が窓口になることで、他の相続人と直接やり取りをする負担から解放されます。

これは、遺産分割協議が必要な場合はもちろん、本件のように遺言書があって遺産分割協議が不要なケースでも同様です。相続開始後や遺言書が見つかった早い段階でご相談いただければ、適切に方針を立てることができ、当事者間の感情的な対立による紛争化や、手続きの長期化リスクを最小限に抑えられます。

「まだ揉めていないから」と一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。弁護士が介入することで、円滑かつ冷静に手続きを進めることが可能になります。

相続や遺言について少しでも不安をお持ちの方は、お早めにご連絡ください。弊事務所では、相続に関する初回相談を無料で承っております。 あなたの心の平穏を守るため、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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