遺留分侵害額請求について,裁判になることなく,相手方の請求を減縮して和解ができた事案
相談内容
依頼者は,自宅のリフォームなどをしたうえで、1人暮らしであったお母様を引き取って生活しておられました。お母様も、長男である依頼者に対し感謝し、将来のトラブルを防ぐためにという思いで,すべての財産を依頼者に相続させるという遺言を作成しておられました。
お母様が亡くなった後、依頼者は遺言に基づき、遺産の名義変更等を行われましたが、法定相続人である依頼者の姉妹が依頼した弁護士から,遺留分侵害額請求及び生前の母名義の預貯金口座からの出金について,説明を求める文書が届きました。
このような文書に対してどのように対応してよいのかわからないということで,ご相談されました。
弁護士の活動内容
本件では,
①相続財産である実家の不動産の評価額、
②預貯金口座からの1300万円以上もの出金が依頼者に対する贈与や依頼者の使い込みではないかという点
が争点となりました。
①については、依頼者がお母様から相続した実家の建物の老朽化が進んでおり,不動産業者とも連携して,実質的な価値が0円あるいは解体費用を考慮するとマイナスであるとする査定書を作成してもらい、その内容で相手方に主張しました。
また,②の点については、相手方の指摘するお母様名義の口座の出金について,依頼者に揃えるべき領収書等を説明して、その収集をしてもらい,客観的な裏付資料をもとにして、可能な限り相手方に説明をしました。相手方からの質問や反論を受けて、それに対し、誠実に回答するということを何度か繰り返した結果、使途がお母様の介護用品の購入であったり,医療費,施設費であることを説明でき,相手方も支出のほとんどについて依頼者が領得したものではないことについて納得をしました。
結果
本件では,実家の不動産の評価額や,お母様名義の預貯金からの出金について,当時者間に細かい点では認識の違いはありましたが,数回のやり取りで説明するなかで、大枠ではこちらの説明について理解を得ることができましたので、あとは金額面で歩み寄りができるか否かまで辿り着きました。その後、 当事者双方が、早期に解決したいという希望があったことから,お互い譲歩することで,裁判になることなく,早期に解決できました。
相手方が、当初から具体的な金額の請求をしていた訳ではありませんので、相手方が当初どの程度の請求を考えていたのかは分かりませんが、前記のとおり,預貯金口座からの出金の大半について依頼者が領得したものでないことを理解した上で、相手方が請求してきた金額の3分の2程度の金額で合意に達しました。
弁護士の所感(コメント)
本件のような,相続人の1人が親と同居して親の看護、介護等をしており、他方の相続人が親と疎遠な場合は,一方は,「あいつは,親のために何もしなかったくせに,遺留分を請求するなんて、なんて図々しいんだ」と思う一方,他方当事者は,「あいつは財産を全部もらったうえに,親の預貯金を勝手に使っているに違いない。」等の不信感をもち,感情的にもつれてしまい,紛争が長期化してしまう可能性があります。
本件では,交渉の当初から,領収書等の客観的な資料を相手方に提示して誠実な態度で交渉することで,相手方も当初抱いていた不信感をより膨らませることなく,当方の説明についても一定の納得をされたために、裁判になることなく,早期に解決できました。
早期に解決することで,争いから解放されるとともに,紛争の長期化による弁護士費用,裁判費用の増大も防ぐことができた事案です。
遺留分侵害額の請求については、法律上、一定額の支払いはやむを得ないところですが、十分な説明ができないために本来の侵害額よりも多くの金額を支払わなくてはならなくなったり、あるいは不信感を抱かれた結果、訴訟までもつれ込んだりすることもあります。
当事務所は,裁判外の交渉においても,相手方に必要以上に不信感を抱かせることなく紛争を最小限で抑えていくための、交渉の経験とノウハウがありますので,遺留分の請求を受けている方は是非,当事務所にご相談下さい。
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