故人が所有していた収益不動産の相続をしたい方へ

収益不動産の相続をしたい

・ 故人が所有していた賃貸マンションを自分が相続したい
・ 自分の今後の生活のための収入源として、故人が所有していた土地を活用して収益不動産を建てたい
・ 他の相続人が自分の管理していた故人名義の収益不動産を遺産分割で獲得しようとしている

上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。

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収益不動産を相続したい場合の遺産分割交渉のポイント

故人が残した相続財産の中で、預貯金や居住用不動産を取得する必要はなく,収益不動産のみ相続したい場合、遺産分割交渉において、下記のようなことがポイントになります。

不動産の評価調査

収益不動産の評価調査 まずは、不動産の評価調査することが必要です。

 不動産の評価については,一物五価などともいいますが,固定資産評価額,路線価,公示価格,標準価格のほかに,不動産業者の査定額、不動産鑑定士の鑑定額などがあります。どの評価が適正であるのかで争いが生じることもあります。

 特に収益物件の場合は,収益価格(収益利回り)をベースに算定されることも多く単なる不動産単体の価格と実際の値段の差が大きくなることもあります。交渉をするにあたって,評価額をしっかりと把握しておくことが重要になります。

契約条件の調査と管理状況の調査

収益不動産の管理状況 評価算定の前提として,また今後の収益見込みを把握するためにも,現実に収益不動産の管理をしていなかった場合には,賃借人,賃料の額等の契約条件などをしっかりと把握する必要があります。

 もし,あなたが現実に管理をしていなかった場合には,現実に管理している他の相続人に対し,計算報告を求め、収益の分配を求め、収益の実態を把握する必要があります。

 なお,相続開始後遺産分割協議成立までの賃料については,法的には相続財産ではなく,各相続人が法定相続分の割合で賃料を取得することになっていますので,この点をどのように処理するかの話し合いも必要です。

 また,収益物件を相続することで,賃借人から預かっている資金等の返還債務も当然に相続しますので,この点についてもしっかり調査しておく必要があります。

不動産に関する借り入れについて

収益不動産に関する借り入れ 金融機関からの借入が残っている場合には,返済額と収益が見合っているかを更に慎重に検討する必要があります。

また,収益不動産を相続することで,当然に借入(債務)も相続する訳ではありませんので,金融機関において債務引受の手続きなども必要になります。

なお,債務を引き継ぐ場合には,この相続債務の額も含めて,代償金の額を検討し,交渉していくことになります。

 このように収益不動産を相続する場合には,遺産分割協議に入る前に,居住用不動産の場合とは異なる調査,検討項目もありますので,しっかりと調査をすることが必要であり,そのうえで交渉を進めていくことになります。

トラブルを避けるためにも弁護士にご相談を

こういった収益不動産を相続するためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。これらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性があります。

当事務所では、弁護士歴25年の経験を有する弁護士のノウハウともとに、このような遺産分割問題を、調停・審判といった裁判所で解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

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当事務所に寄せられた相談事例

 亡父所有の収益マンションがあり,年間1000万円程度の収益があがっています。今後の生活費のためにこの収益物件を相続したい。相続人である弟とは仲は悪くないが,共有にしてしまうと自分の子供の代まで一緒に仲良く管理していけるか心配であるので,この機会に単独で取得をしたい。

上記のようなご相談に、弁護士歴25年の弁護士をはじめとする相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。

当事務所のサポートについて

当事務所では、収益不動産の相続をしたいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人としての依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴25年の弁護士をはじめとする相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現できる可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決できる案件もあり、そのような解決ができると,あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことも多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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