遺産分割を放置していませんか?

ご家族やご親族が亡くなり、相続を進める中で、「遺産分割が進まない」という声を多くお伺いします。例えば、下記のような理由で遺産分割が進まない、ということはありませんか?

〇不動産の評価が,その不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない

〇遺産分割協議書の作成や登記変更のための書類集めが大変である

〇交流があまりない相続人がいて話し合いが進まない

〇不動産の登記名義が祖父母や曾祖父母のままであるなど以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている

〇相続する不動産が共有である

上記のような理由で、相続の手続や遺産分割が止まってしまっているということはないでしょうか。

しかし、この「遺産分割」を終えて、相続手続を終わらせていない場合には,このことによって不利益を被る可能性があります。また、その時に遺産分割をまとめず、相続手続をしなかったことで、次の相続が発生(つまり遺産分割を放置しているあなたが亡くなった後)してから、相続トラブルの原因のひとつとなり、家族のご縁が切れてしまうような壮絶な相続争いに発展してしまう可能性もあります。

では、具体的にどのような不利益が発生しうるのでしょうか。

遺産分割を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについて

1、銀行から預貯金の払い戻しを受け取ることができなくなる可能性がある

故人が亡くなると、銀行などの金融機関の預貯金口座は引き出しができなくなります。これを預貯金口座の凍結といいます。

故人が遺言書を遺していない場合、預貯金口座の凍結を解除し、預貯金を全額払い戻すためには、相続人間で遺産分割について合意がとれている必要があります。逆に言えば、遺産分割が終わっていないと、故人がもっていた銀行の預貯金を全額払い戻すことができません。

※なお,令和元年7月1日より、民法改正によって、遺産分割前の預貯金の一部引き出しが認められることになりました。

遺産分割の協議が完了し、相続人間で合意した事項をまとめ、相続人全員の実印が押印された「遺産分割協議書」を含めた各書類が揃っていないと、預貯金の全額を引き出すことができず、相続手続が滞ってしまいます。そのため、葬祭費用や相続後の財産の処分、財産の分与ができなくなり、結果的に相続人全員が不利益を被ることになります。

遺産分割協議でお困りの方へ>>

2、相続税申告時に、配偶者控除などの税控除特例が使えなくなってしまう

相続税申告の際に、例えば「配偶者控除」「小規模宅地の特例」のような、一定の特例を用いて相続税額を低く抑えることが可能なのですが、この特例は対象の財産を誰が相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと適用できません。

遺産分割協議が整っていない段階では、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、金銭による相続税の一括納付を行わなければなりません。

この申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨(申告期限後3年以内の分割見込書)を提出することで、遺産分割協議を行った後に、特例等を適用した正式な額を計算しなおして多く収めた分は還付してもらうことはできます。

しかしながら、特例を適用できれば負担しなくてもよかった多額の税金を一時的に負担しなければならない相続人がでてきてしまいます。この場合多額の資金を一時的に調達しなければならず,借入等で準備した場合には,その間の利息の負担なども発生するなどの不利益があります。

ですので、相続税申告の期限である相続発生後10か月までには遺産分割協議を完了しておいたほうがトラブルになるリスクを減らすことができますし相続税申告自体もスムーズに進められます(遺産分割が常に円滑に進むとは限りませんので,弊事務所では,遺言書を作成することをお勧めしております。)。

>>遺言作成について

>>遺言書と相続税について

3、不動産が相続人間の共有名義になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう

故人の名義の不動産は、死後に相続人全員の「共有」状態になります。

遺産分割をせず、また不動産の名義変更(相続登記)も実施せず、「共有」のままにしておくと、不動産全体の売却や賃貸借をするにも、共有持分権者となる相続人全員から合意を得てからでないと実施できないことになります(ただし,賃貸借の締結については,過半数の合意でも可能という見解もあります。)。

さらに、ずっと放置しておくと、「数次相続」が発生し、さらに複雑な状態になってしまいます。

「数次相続」とは、最初に亡くなった人の財産が適切に遺産分割を経て相続されないまま、相続人が亡くなり、最初に亡くなった人の財産を次に亡くなった相続人のさらに相続人が相続している状態のことを指します。

このような数次相続が起きるたびに当事者は増えていく可能性があります。実家の売却を考えたとき、共有状態では全員の同意を必要としますから、面識がない・連絡が取れないなど、スムーズに進まないことは容易に予測できるでしょう。そのため、遺産は放置せずに分割協議を速やかに行うべきですし、協議がまとまりそうもないようであれば,調停や審判を利用してでも遺産分割することを検討すべきです。

4、場合によっては法改正によって法定相続分などのルールが変わる可能性がある

法律は、その時代に沿った形に改正される場合があります。

相続に関する法律のひとつである、民法の改正によって、法定相続分などの相続の仕方のルールが変わる可能性が今後もあり得ます。

実際に、昭和55年までと昭和56年以降では、配偶者の法定相続分が異なる扱いになっていたり、さらに前の昭和22年5月2日までは、家督相続制度が残っており、家督を相続する男性の長子(つまり長男)が全てを相続する扱いになっていたりしています。加えて、法定相続分の変更はありませんでしたが、ここ数年も民法が改正されております。

そのため、遺産分割を放置し続けると、相続のルールが民法改正によって変わってしまい、改正前後での法律の適用関係なども複雑になり,それが元で解決がますます遠のくというリスクもはらんでいます。

遺産分割が進まない状況を解決するためには

上記のような不利益やトラブルの可能性を取り除くためにも、遺産分割は放置せず、早めに進めるべきでしょう。では、どうしていけばよいのでしょうか。

相続人・財産の調査がまだの方はすぐに進めましょう

遺産分割が進まない状況を解決するためには、まずは相続に詳しい弁護士にご相談の上、どのような方針で進めていくのかを決定していくべきでしょう。

故人の死後、相続人が誰なのか、または相続財産が全部でどのくらいあるのか、全く把握されていないで放置している場合は、まず相続人の調査相続財産の調査弁護士に依頼しましょう。

調査の結果、相続トラブルの可能性があれば、弁護士に遺産分割の交渉の代理を依頼することになります。一方で、相続トラブルの可能性がなければ、遺産分割協議書の作成および相続人への押印依頼を実施し、早急に遺産分割協議書を提出できるよう弁護士に依頼することもできます。

>>相続人・財産調査について

場合によっては専門家にサポートしてもらうことも検討しましょう

故人の死後、例えば「他の相続人と疎遠で、連絡を取るのが面倒である」「相続人が遠方に散らばってしまい、連絡が難しい」など、相続人との連絡が取れない場合や「遺産分割協議書案を作ってもらったが、他の相続人が納得せず、押印してもらえない」「以前の相続の際に名義が変更されていないため、相続関係が複雑になっている」など遺産分割協議自体が滞ってしまっている場合は、弁護士があなたに代わって遺産分割協議の交渉の代理を行い、場合によっては遺産分割調停を申し立てて、調停で解決を目指します。

あなたがお考えの遺産分割の内容で、またご希望になるべく添える形での解決を目指します。まずは、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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遺産分割は早めに弁護士にご相談を

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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