福岡銀行の預金の相続手続きについて

福岡銀行で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。 遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

 

福岡銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。 これらの手続きについては、当事務所の弁護士に代行をご依頼いただくことが可能です。

 

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由とは?

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。 この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

 

そのため、早急に福岡銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。 故人が福岡銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

 

福岡銀行の相続手続きの流れ

1.福岡銀行では、まず支店での相続手続きの依頼

個人の預金口座がある支店にお電話または店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。

 

福岡銀行相続センター:0120-123-823

2. 相続に関する依頼書の交付を受けます。

福岡銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。 福岡銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
①払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
②名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続 ※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。 払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。 必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

福岡銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

 

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印 ・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

福岡銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

 

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

 

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所では相続手続きをトータルでサポートします!

金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較

信託銀行と当事務所のサービの比較

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら