福岡銀行の預金の相続手続きについて
福岡銀行で残高証明書を取得するには
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。 遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。
福岡銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。 これらの手続きについては、当事務所の弁護士に代行をご依頼いただくことが可能です。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由とは?
故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。 この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に福岡銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。 故人が福岡銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
福岡銀行の相続手続きの流れ
1.福岡銀行では、まず支店での相続手続きの依頼
福岡銀行相続センター:0120-123-823
2. 相続に関する依頼書の交付を受けます。
福岡銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。 福岡銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。①払戻手続
②名義変更
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
福岡銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印 ・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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