西日本シティ銀行の預金の相続手続きについて

西日本シティ銀行で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。 遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

 

西日本シティ銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。 これらの手続きについては、当事務所の弁護士に代行をご依頼いただくことが可能です。

 

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由とは?

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。 この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

 

そのため、早急に西日本シティ銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。 故人が西日本シティ銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

 

西日本シティ銀行の相続手続きの流れ

1.西日本シティ銀行では、まず支店での相続のお申し出ください

個人の預金口座がある支店にお電話または店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。

 

西日本シティ銀行の来店予約フォーム

2. 相続に関する依頼書の交付を受けます。

西日本シティ銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。 西日本シティ銀行銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

 

①払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

 

②名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続 ※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。 払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。 必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

西日本シティ銀行銀行の預金の名義変更の場合、必要な書類はこちらからご確認ください。

西日本シティ銀行の相続手続きについて、HPのご案内をご覧ください。

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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