最低限の相続分がもらえないでお困りの方

ご家族・ご親族が亡くなり、遺産相続が進む中で

「自分に相続財産を与えない遺言が見つかった」

「故人が生前に取り決めていた相続手続を進めていたら、「自分の取り分がない!」と言われてしまった」

このようなことは発生していませんでしょうか?

ここでは、こういった「最低限の遺産の取り分がもらえない」もしくは「最低限の遺産の取り分がもらえていないことを指摘されてしまった」場合にどうすればよいのかまとめております。

 

最低限自分がもらえる遺産の取り分「遺留分」について

最低限自分がもらえる遺産の取り分のことを「遺留分」といいます。

最低限自分がもらえる遺産の取り分である遺留分の割合は、故人の相続人(家族や親族)の状況によって変わります。

遺留分について詳しくはこちら>>

なお、「最低限の遺産の取り分がない状態」のことを「遺留分の侵害」といいます。

 

遺留分が侵害されていることが判明した方へ

「相続財産の大半を他の親族に譲るという遺言が見つかった」

「母が生前に、溺愛している孫に大半の財産を贈与していた」

「祖父の面倒を見てくれた施設に、全財産を寄付する遺言を残していた」

上記のような場合に、自分がもらえる最低限の遺産の取り分が遺されていない、遺留分を侵害されている状況となります。

そのような状況では、ご自身の力で遺留分を獲得することは難しいと考えられます。

 

遺留分侵害額請求をお考えの方

 

遺留分が侵害されていると指摘されてしまった方へ

「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」

「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分を侵害している旨内容証明が届いた」

こういった事態が発生している場合、ご自身のみで相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

遺留分侵害額請求をされてしまった方

 

遺言自体が無効の可能性がある場合

本来、遺言書に書かれている内容は個人の思いによるものですが、その遺言の内容自体に納得できない場合もありえます。

例えば

「遺言書が作成された時期には、故人はすでに認知症等で遺言書が書けない状態だった可能性がある」

「遺言書の記載方法が法的に無効な形式(例えば手書き以外)で書かれている」

上記の場合、遺言自体が無効になる可能性があります。「遺言無効訴訟」といい、弁護士を立てて遺言自体が無効である、と主張をすることができます。

「遺言無効訴訟」について詳しくはこちら>>

 

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら