生命保険金や祭祀財産は,相続財産に含まれるのでしょうか。
Q.生命保険金や祭祀財産は,相続財産に含まれるのでしょうか。
A.生命保険金については、原則として含まれませんが、特段の事情がある場合には相続財産に含めて遺産分割を進めます。祭祀資産については、通常の相続とは異なる方法が定められているため、相続財産には含まれません。
生命保険について
生命保険に加入していらっしゃる方は多いと思います。また,生命保険金は,相続税の計算において独自の控除枠が設けられるなど,相続税対策に用いられることも多いです。
生命保険金は,税務上は『みなし相続財産』として相続税の課税対象となるため,相続財産に含まれるのではないかとお考えの方もいらっしゃるかも知れませんが,生命保険金は受取人が指定されていれば,その受取人の固有の財産であって,原則として相続財産には含まれません。
ですので,生命保険金は,遺産分割の対象からは外れ,生命保険金以外の財産について遺産分割協議を行うこととなるのが原則です。
しかし,あまりに多額の生命保険金は,「特別受益」に該当するのではないか,ということが過去に訴訟で争われたことがあります。
「特別受益」とは,共同相続人のなかに生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合に,他の相続人との公平を図ることを目的とする制度です。遺産分割協議をするときの「具体的相続分の算定」や,遺留分の請求をする際の「遺留分の算定」にあたって,相続開始時の財産だけではなく「特別受益」に該当する財産も考慮して算定することになります。
この点について判断した最高裁平成16年10月29日決定は,生命保険金は原則として特別受益とはならないものの,「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には,特別受益として相続財産に持ち戻して遺産分割を行うべきだと判断しました。
なお,この特段の事情の有無については,生命保険金の額やその額の相続財産全体に対する比率,同居の有無や介護などによる貢献度などを考慮して判断すべきとしています。つまり,生命保険金の額に加えて,相続財産全体の額やその他の事情を考慮し,生命保険金が特別受益として相続財産に持ち戻されるかどうかが判断されることになります。
祭祀資産について
次に,祭祀財産です。
祭祀に関する財産(系譜,祭具及び墳墓の3つを指します。)は,通常の相続財産(被相続人の全ての権利義務)が相続人に包括的に承継されることとは異なる承継方法が民法に定められています。
〇民法
(祭祀に関する権利の承継)
897条 系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは,同項の権利を承継すべき者は,家庭裁判所が定める。
系譜とは,家系図のことです。祭具とは,位牌や仏壇などの祭祀や礼拝に使用される物を指します。墳墓とは,墓石や墓碑など遺体や遺骨を葬っている設備のことをいいます。
系譜・祭具・墳墓といった祭祀財産は,民法897条1項の規定どおり「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継」することとなります。通常の相続財産が相続人に包括承継されることと比較していただけると,違いがお分かりかと思います。この意味では,祭祀財産は,相続財産には含まれないものといえます。
また,誰が祭祀承継者になるのかという点については,①被相続人の指定,②慣習,③家庭裁判所の審判の順番で決定されます。家庭裁判所の審判においては,被相続人との関係性や被相続人の生前の意思が考慮されることとなります。
最後に,被相続人の遺骨の承継については,最高裁判所が慣習上の祭祀主催者に遺骨が帰属すると判断した事例があります(最判平成元年7月18日)。
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