生命保険の非課税枠を活用した相続税対策

相続税対策としてメジャーな方法として,生命保険の非課税枠を活用した方法があります。

1.非課税枠の活用

2.生命保険料を贈与して生命保険に加入する対策

1.非課税枠の活用

保険料負担者と被保険者が被相続人で,かつ,死亡保険金の受取人が相続人である場合には,死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税が課税されますが,次の範囲で相続税が課税されません。

非課税限度額=「500万円×法定相続人の人数」

例えば,法定相続人が3人の場合,手元に現預金が1500万円あれば,現預金はそのまま相続税の課税対象になります。

しかしながら,保険料1500万円の一時払い終身保険に加入すれば,預貯金が1500万円減少して,被相続人死亡時に,相続人の手元に約1500万円の保険金が支払われますが,1500万円の範囲で非課税となりますので,結果的に1500万円に対する課税が回避できたことになります。

 

なお,この非課税枠を活用するためには,保障が一生涯続く終身保険に加入する必要があります。また,高齢の方が月払いで加入しようとすると保険料が非常に高くなりますので,一時払いで一括支払いするのが望ましいです。大手保険会社でも80歳以上で加入できる保険もありますので,検討する価値があるかと思います。

死亡保険金の受取人は誰に指定すべき?

相続税対策という観点からは,死亡保険金の受取人を配偶者にするのは避けた方が良いでしょう。

配偶者には,法定相続分または1億6000万円までならば相続税がかからない配偶者の税額の軽減措置があります。

そうすると,相続税のかからない生命保険金は税金のかからない配偶者ではなく,相続税を払わなければならない子が受け取る方が効果的です。

ただし,これはあくまで節税対策という観点からのお話であり,納税資金や遺留分支払いの原資を確保するために生命保険を活用する場合などは別途考慮が必要です。

死亡保険金は遺産分割の対象外

なお,死亡保険金は,被相続人の死亡によって受取人のもとで発生する受取人固有の財産とされていますので,原則として遺産分割の対象になる相続財産にはあたりません。

そのため,遺言による多くの財産を相続する者が,他の相続人に対する遺留分相当額の支払いにあてる資金に充てたり,あるいは遺産分割協議の際の代償金に充てたりするためにも活用できます。

 

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2.生命保険料を贈与して生命保険に加入する対策

納税資金対策として,将来予想される相続税の納税資金不足額に見合った保険契約の保険料として必要な金額を,毎年相続人である子に贈与していき,子が贈与を受けたお金を生命保険の掛け金として支払い,親を被保険者とする生命保険に加入すれば,納税資金対策ができます。

 

また,この場合,親が死亡したときに受領する生命保険金は,あくまで子自身が負担した保険料に対する受取保険金ですので,相続税ではなく一時所得として所得税が課税されます。

 

一時所得の場合は

「受取保険金-支払い保険料の総額-50万円」の2分の1の金額

に所得税・住民税が課税されます。

 

したがって,親から子への贈与と所得税等の合計実質割合と相続税の実質負担割合とを比較して,相続税の実質負担割合以下で実行すれば節税効果が期待できます。相続税率の高い方ほどこの対策の効果が発揮できます。

 

なお,この方法の場合,前記1.の方法では,死亡保険金に関しては相続財産ではなく,遺留分算定の基礎財産に組み込まれないのに対し,この方法の場合は,保険料支払いのための贈与が遺留分の算定の基礎財産に組み込まれる可能性がありますので,この点注意が必要です。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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