土地の放棄ができるようになるの?土地所有権の放棄制度(相続不動産国庫帰属制度)の創設について弁護士が解説
数多くの遺産分割協議などに関与している中で,最近は相続不動産の処分に苦慮する案件が増えているように感じられます。
相続人の1人が居住するなどなんらかの利用をしている不動産や都市部の不動産については,相続人が取得を希望されますが,相続人全員が地元を離れていて,誰も利用する見込みがない不動産については,相続人の誰もが取得を希望しないということがあります。他人に賃貸できるような活用が可能な不動産であれば,まだ良いのですが,活用の可能性が低い不動産ですと,所有しているだけでも固定資産税や火災保険料などの負担も発生しますし,草刈りや老朽化した建物の修繕等の適切な管理をしなければ近隣から苦情が出てくる可能性もあります。
このようないわゆる「負動産」では,相続人の1人に,逆に管理に要する費用を上乗せして,不動産を引き取ってもらうという協議をすることもあります。ただし,そのような提案をしても,相続人の誰一人として不動産の取得を希望しないこともあります。そのような時には,不動産を放棄できないのかと思われる皆様も多かったのですが,残念ながらこれまで,不動産を放棄する制度というものは存在していませんでした。
相続土地国庫帰属制度のポイント
そこで,相続又は遺贈により土地を取得した所有者が、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が新設されることになりました。この制度を定める法律も,2021年4月21日に成立し,同月28日公布され,2023年4月28日までには施行されることになります。
あくまで,「相続又は遺贈により取得した」「土地」に関する制度ですので,相続等と関係なく国庫に帰属できる制度ではありませんし,あくまで対象は「土地」に限られます。
また,あくまで遺産分割協議が円滑に進められることを直接の目的とする制度ではなく,あくまで「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的とする制度になります。
国庫帰属が認められない土地
そのため,どのような土地でもこの制度を利用できる訳ではなく,土地の管理コストを不当に国に転嫁することなどを防止するために,「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当しないことを国庫帰属の要件にしています。具体的には次のような土地は国庫帰属の承認はされません。
① 建物の存する土地 ② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 ③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地 ④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地 ⑤ 境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 ⑥ 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの ⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地 ⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 ⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの ⑩ 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの |
以上の各要件に該当すると、承認申請は認められません。また、承認申請が認められると10年分の管理に要する費用の納付が必要となり、申請者が管理に要する費用を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。なお,現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円とのことです。
制度創設を踏まえて対応すべきこと
このように,相続土地国庫帰属制度は,承認要件のハードルが高く、また承認申請時の手数料、承認後の10年分の管理費用など相応の費用が必要になること,申請の内容によっては、法務局職員による土地の実地調査に協力しなければならないなどの負担もあります。
新たな制度ができることで,選択肢が増えることにはなりますが,ハードルが高いことは間違いありませんので,そもそもご自身の相続不動産が承認要件に該当するのか否か検討が必要ですし,そのことに伴う費用負担についても検討する必要があります。土地を手放す方法としては,従前通り売却する方法もありますので,どのような方法で処分可能か等十分検討のうえ土地を手放す方法をご検討ください。
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