遺産分割問題に強い福岡の弁護士をお探しの方へ
●遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
●長い間音信不通だった相続人が、急に相続分を主張して困っている
●相続人同士の意向が対立していて、遺産分割協議がなかなかまとまらない
●相続人同士の話し合いが堂々めぐりで一向に進まない
●相続人の一部が話し合いに応じてくれない
相続発生後に適切な措置をとらなければ、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割をサポートさせていただきます。
遺産分割協議とは
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で「誰がどの遺産を引き継ぐのか」を決める、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や、預貯金の解約などの相続手続きを行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書を作成できなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割を行うために最初にすべきこと
相続人は誰になるのか
被相続人が遺言書を作成していない場合、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。
遺産分割は相続人同士の協議で行われるのが原則ですので、まず初めに相続人の範囲(誰が相続人なのか)を確定させる事が必要です。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産を分割してしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度協議をやり直さなければならなくなるなど、面倒なことが発生する場合があります。
親族が亡くなられてつらい時期に、なんとか作った時間で遺産分割協議をしたのに、もう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、はじめに丁寧に相続人を調べる必要があります。
遺産がどこに、いくらあるのか
相続財産というと、プラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、マイナスの財産があることもあります。
これらは相続放棄をすることで、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短く、3か月を越えると相続放棄をするのが難しくなります。そのため、相続財産は早めに調査する必要があります。
また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。
「10年前に3000万円預金があると聞いていたが、通帳を見ると500万円になっていた。」というご相談や、「再開発され、土地の価格が急上昇しているため、昔はいらなかった土地の権利が欲しくなった。」というご相談をいただくことがあります。
このような時には是非、専門家による正確な調査を依頼した方がよいでしょう。
相続人調査・相続財産調査お任せプランについて>>
ご自身で遺産分割を進めることは大変です>>
遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士がサポートします!
ご依頼者が、穏便な解決をご希望の場合、調停・審判といった裁判所における解決を目指すのではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合の解決や、ご依頼者の取り分の最大化を目指す場合など、ご希望を可能な限り実現できるようサポートいたします。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
以下のようなことをお考えの方は、バナーからご覧ください。
・円満に遺産分割をして、家族や兄弟と今後も仲良く過ごしたい。
・遺産がどのくらいあるかわからないので、内容を明らかにしたい。
・遺産分割後の自分の取り分が、どのくらいあるか知りたい。
・家族や親戚みんなが納得いく遺産の分け方を検討したい。
・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割の手続きを自力で進めるのが難しいため、手続きの代理を依頼したい。
相続争いの中で、取り分の最大化をめざしたい方
以下のようなことをお考えの方は、バナーからご覧ください。
・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない。
・他の相続人が遺産の内容を明らかにしないので、今後どうしていいのか分からない。
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書を作られている。
・他の相続人は親から生前贈与を受けていたので、その分も考慮して財産を分けたい。
・長年親の介護をして、家族に貢献してきたので、他の相続人にもその点を評価してほしい。
・他の相続人から理不尽な要求を受けているので、なんとか対抗したい。
・裁判所から遺産分割調停の申し立てについての書類が届いたので、対応策を検討したい。
遺産分割協議書の作成方法でお困りの方
・「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
・「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」
・「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」
という方へ、遺産分割協議書の作成方法をまとめています。
また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます!
下記バナーよりご覧ください。
遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合
・当事者間で遺産分割協議をしてみたが、相続人の1人が自分の取り分を多くしたいと言って進まない。
・主張が対立し、いくら協議を続けても埒があかない。
上記のような場合には、遺産分割調停の申立を行うことで、遺産分割が進みやすくなります。
遺産分割調停を申し立てられてしまった場合
突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された「調停期日への呼出状」が裁判所から届く場合があります。
このような場合には、無視をしたり、焦って対応せずに、法律の知識がある専門家にご相談ください。
弁護士による無料相談を実施しております
岡本綜合法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続問題解決の特徴
1.相続・遺産分割についての豊富な相談実績
当事務所では、これまでに多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しています。
2.相続人調査や相続財産調査から対応します
相続開始後の何も分からない状態で、戸籍の収集や各種金融機関での資料の取り寄せなどを自分で行うことは、非常に労力を要し、ストレスも溜まります。
当事務所では、ご依頼者様の負担を可能な限り軽減できるよう、遺産分割協議の前提となる「戸籍収集などの相続人調査」や、「金融機関等からの資料収集などの相続財産調査」からご依頼をお受けしています。
また、資料収集段階から専門家として関与させていただくことで、早期に方針を立案でき、早期解決の可能性が高まります。
3.争いが激化する前にご相談いただくことで、早期の円満解決を目指します
相続問題では、相続人同士の話し合いではまとまらず、感情的対立も深まってしまい、揉めに揉めてから相談に来られるケースが多いです。しかし、もっと早い段階でご相談いただければ、更に良い方法が取れたのにということがよくあります。
そこで、当事務所では、相続人同士での協議を始める前の段階や、相続人同士で話し合いをしておられる段階からのご相談に力を入れ、感情的対立が生じる前の早期解決を目指しています。
4.税理士・司法書士・不動産鑑定士等の他士業との連携により、相続に関連する手続全体を円滑に進めます
相続においては、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告や不動産の名義変更など各種の手続きが必要になります。
当事務所は、相続問題に精通した税理士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家と日頃から連携しているため、これらの問題にワンストップで対応することが可能です。
5.相談料は初回60分無料です
当事務所では、相続や遺産分割が泥沼の紛争に発展する前に、早い段階でご相談にお越しいただきたいという思いから、お気軽にご相談いただけるように、相続相談の初回相談料を60分無料としております。
お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決に繋がります。
無料相談のお申し込みは、お電話・メール・LINEで受け付けております。
お気軽にお申込みください。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー