弁護士コラム

2022年11月16日

【民法改正】所有者不明土地等関係の主な改正項目を弁護士が解説②

 2021年(令和3年)に所有者不明土地の解消のために、民法の改正や新たな制度の創設がされました。 新しい制度の適用開始(施行日)は、2023年(令和5年)4月1日です。 新しい制度は、主に次の3点ですが、今回は③の制度について解説いたします。  ① 土地・建物に特化した財産管理制度の創設 ② 長期間経過後の遺産分割の... 続きはこちら≫

2022年11月16日

【民法改正】所有者不明土地等関係の主な改正項目を弁護士が解説①

 2021年(令和3年)に所有者不明土地の解消のために、民法の改正や新たな制度の創設がされました。 新しい制度の適用開始(施行日)は、2023年(令和5年)4月1日です。 新しい制度は、主に次の3点ですが、今回は①と②の制度について解説いたします。    ① 土地・建物に特化した財産管理制度の創設 ② 長期間... 続きはこちら≫

2022年01月25日

親の財産がどこに・いくら?生命保険契約照会制度の創設について

 親が死亡した後に,親がどんな金融資産をもち,どこの金融機関と取引をしているのかを知らないことが多いのではないでしょうか。親が普段,預貯金の出し入れをしている銀行はなんとなく把握できていても,生命保険については,まったく分からないということも多いかと思います。    2017年5月までは,弁護士会を通じて,一... 続きはこちら≫

2021年10月29日

土地の放棄ができるようになるの?土地所有権の放棄制度(相続不動産国庫帰属制度)の創設について弁護士が解説

,

 数多くの遺産分割協議などに関与している中で,最近は相続不動産の処分に苦慮する案件が増えているように感じられます。    相続人の1人が居住するなどなんらかの利用をしている不動産や都市部の不動産については,相続人が取得を希望されますが,相続人全員が地元を離れていて,誰も利用する見込みがない不動産については,相... 続きはこちら≫

2021年09月14日

【民法改正】相続登記に期限が設けられるの?不動産・土地相続への影響を弁護士が解説

,

 不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない,または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことを「所有者不明土地」といいます。これまで,土地の所有者が死亡し,相続が発生しても,相続登記をすることが義務ではなかったため,このことも原因となって,「所有者不明土地」が発生していました。    そこで... 続きはこちら≫

2021年09月03日

【民法改正】遺産分割協議に期限が設けられるの?2021年の民法改正のポイントを弁護士が解説

, , ,

 令和3年4月21日の国会で「民法等の一部を改正する法律」(以下,「改正法」といいます。)」が成立し,同月28日公布されました。この改正法について,「遺産分割協議に期限が設けられたというのは本当ですか?まだ,遺産分割をしていないのですが,問題ないですか?」という問い合せがあります。そこで,2021年の民法改正の内容につ... 続きはこちら≫

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら