相続Q&A

2019年05月14日

自筆証書遺言を作成するには,専門の用紙などを使う必要がありますか?

Q.自筆証書遺言を作成しようと思うのですが,① 遺言用の専門の用紙などを使う必要がありますか? ② 印鑑は実印で押す必要はありますか?③ 全てが手書きだと面倒なので,パソコンで作成したものに署名押印しても良いのですか? A.「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに押印するという方法により作成... 続きはこちら≫

2019年05月14日

遺言の保管は,どのようにするのが一番いいですか?

Q 遺言を作成することにしましたが,作成した遺言は,どのように保管するのが一番いいでしょうか? A.遺言には,いくつかの種類がありますが,一般的によく用いられるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですので,ここでは,この二つに絞って詳しく説明します。 自筆証書遺言の場合 「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及... 続きはこちら≫

2019年05月14日

遺言の書き方に決まりはありますか?

Q.遺言を書きたいのですが,書き方に決まりはありますか? A.遺言は,民法に定める方式に従わなければ,することができない(民法960条)とされています。 一般的によく用いられるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですので,ここでは,この二つに絞って説明します。 「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自... 続きはこちら≫

2019年05月14日

遺言にはどのような種類がありますか?

Q.遺言にはいくつか種類があると聞きましたが,どのような種類があるのでしょうか? A.遺言には,いくつかの種類があります。 まず,「普通方式」に分類される遺言として,「自筆証書遺言」(民法968条),「公正証書遺言」(民法969条),「秘密証書遺言」(民法970条)があります。 次に,「特別方式」に分類される遺言として... 続きはこちら≫

2019年05月14日

遺言執行者は専門家に頼んだ方が良いのは何故ですか?

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Q.私は遺言書を作成し,予め遺言で遺言執行者も指定しておこうと考えています。遺言書を作成すれば,争族紛争を防げるし,遺言執行者を指定すれば,スムーズに遺言の内容も実現できるということですので,遺言執行者を跡取りである長男に任せようかと思っていたのですが,先日,遺言執行者には弁護士などの専門家に頼んだ方が良いという話を聞... 続きはこちら≫

2019年05月14日

遺言書では遺言執行者を指定した方が良いですか?

Q.遺言書では遺言執行者を指定した方が良いですか? A.結論から申し上げますと,遺言執行者を遺言で指定しておくことをお薦めいたします。せっかく作成した遺言書の内容も,それが実現されなければ,絵に描いた餅に過ぎません。 遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務... 続きはこちら≫

2019年05月14日

エンディングノートや遺書と遺言の違いは?

Q 最近,テレビなどでもエンディングノートの話を耳にしますが,エンディングノートは遺言と同じ効果があるのでしょうか?また,そもそも「エンディングノート」や「遺書」と「遺言」とは何が違うのでしょうか? A.近年,相続に関心を持つ人が増え,終活ブームが到来しています。これに伴い,「エンディングノート」の作成が提唱されるよう... 続きはこちら≫

2019年05月14日

認知症の疑いがあっても遺言書の作成はできますか?

Q 最近,うちの父(母)は,物覚えが悪い,怒りっぽい,頑固になった,などの認知症の初期症状のようなものを感じます。認知症の疑いがあっても,遺言書の作成は可能なのでしょうか。 A.以下のとおり,遺言書を作成した方が認知症である場合には,遺言書が無効とされてしまうケースがあります。 また,無効とまではされなくても,相続人の... 続きはこちら≫

2019年05月14日

家族の仲が良くても遺言書を作る必要はありますか?

Q うちの家族は仲が良く,お盆や正月など,節目には必ず実家に集まり,食事をしたり,互いの近況を報告し合ったりしています。相続でもめることはないと思うので,遺言書を作る必要はないのではないでしょうか? A.遺言は,全ての方が書かれることをお勧めします。遺言を書くべき理由の一つには,相続に関する親族(相続人)間の紛争リスク... 続きはこちら≫

2019年05月14日

遺言書の作成をおすすめするのはどんな方?

Q 遺言書を作成した方がいいことはわかりましたが,特に遺言書を書いた方がいいのはどんな人ですか? A.遺言書は,書くことで,相続に関する親族(相続人)間の紛争リスク(争族のリスク)をグッと抑えることができるため,全ての方が遺言書を書かれることをお勧めしますが,特に遺言書を書いた方が良い方をある程度類型化すると次のように... 続きはこちら≫

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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