親の財産がどこに・いくら?生命保険契約照会制度の創設について
親が死亡した後に,親がどんな金融資産をもち,どこの金融機関と取引をしているのかを知らないことが多いのではないでしょうか。親が普段,預貯金の出し入れをしている銀行はなんとなく把握できていても,生命保険については,まったく分からないということも多いかと思います。
2017年5月までは,弁護士会を通じて,一般社団法人生命保険協会に一括して照会することができましたが,同月をもって,この手続きが終了してしまいました。そのため,それ以降は,預貯金通帳等を精査して,保険料らしき引落の記載を探し出したり,保険証書が見つかれば,これをもとに,個別に保険会社に照会するという手間のかかる作業が必要でした。
しかし,2021年7月から,一般社団法人生命保険協会が「生命保険契約照会制度」を始めました。
「生命保険契約照会制度」は,保険契約者・被保険者が死亡した場合や認知判断能力が低下している場合に,法定相続人,法定代理人,3親等内の親族などからの照会を生命保険協会が受け付け,照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い,生命保険各社における調査結果をとりまとめて照会者に回答してくれるサービスです。
利用料は1回につき3,000円(税込)で、郵送またはインターネットを通じた照会申請ができます。申請の際は戸籍や死亡診断書のコピーなどの書類を提出することになります。詳細は,一般社団法人生命保険協会のサイトよりご確認ください。
社団法人生命保険協会サイト
この制度の利用によって,早期に被相続人が契約していた保険契約の内容を把握できますので,
①遺産分割協議をスムーズに進められること,
②相続税の申告において申告漏れを防げること,
③保険の請求漏れを防げること
等のメリットがあります。
ただし,生命保険協会からの回答は、原則、各生命保険会社において照会対象者の契約が存在するか否かのみです。契約の存在が判明した場合、契約内容の確認や保険金・給付金の請求については、別途,各生命保険会社に対し直接連絡する必要があります。
また,生命保険協会に加盟していない共済(JA、県民共済等)などは一括では照会できませんので、これまでと同様に,銀行口座の引き落とし履歴の調査や、保険証書や確定申告の前に送られてくる保険料控除証明書などの資料をもとに調査をすることが必要になります。
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