内縁の妻との子に遺産を遺すための「認知」の方法ってどうすればいいの?

 

Q 私には、内縁の妻がいます。そして、内縁の妻との間に子どもが1人います。子どもに遺産を遺すための方法を教えてください。


 

A 内縁の妻との子を認知することで、遺産を遺すことができます。認知することで、法律上の親子関係が認められ、相続権が認められることになるからです。

 

 以下で、内縁の妻との子を認知する方法について解説します。

 

内縁の妻との子に対する相続権について

   

 まず、内縁の妻に相続権は認められていません。
相続権は、婚姻届を提出した法律上の配偶者でなければ認められないためです。

 

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 他方で、被相続人(亡くなった方)の「子」は、相続人となります(民法887条1項)。
「子」とは、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)だけでなく、両親が婚姻関係にない中で生まれた子(非嫡出子)も含みます。そのため、内縁の妻との間に生まれた子も相続人となります。
 内縁の妻との子に相続権が認められるためには、被相続人(亡くなった方)で子との間に、「法律上」の親子関係が認められる必要があります。

 

 婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)については、出生届を提出し、子どもの戸籍が作成された後、夫婦の戸籍に入ることになりますので、「法律上」の親子関係が認められることになります。
   

 しかし、両親が婚姻関係にない中で生まれた子(非嫡出子)については、出生届を提出後、まずは母親の戸籍に入ることになります。その際、母親が、単独の戸籍を有していない場合は、母親を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになり、その戸籍に子の戸籍を入れることになります。

 

 このとき、子の戸籍には、【父】【母】の欄が設けられていますが、【父】の欄は空欄となります。そのため、このままの状態では「法律上」の親子関係が認められないことになります

 

認知について

 

 内縁の妻との子を、自分の子であると認め、「法律上」の親子関係を認める行為を「認知」といいます。


 認知の方法としては、
  ①戸籍法により定められた届出をする方法
  ②遺言書の中に認知する旨を記載する方法
があります。この他に、裁判による認知(死後認知・強制認知)という方法もあります。

 

 認知が行われますと、子の戸籍では空欄だった【父】の欄に、認知した父親の氏名が追加されます。さらに、【身分事項】の欄には、認知の事実(認知日、認知した父親の氏名など)が追加されます。また、子を認知した父親の戸籍にも、認知の事実(認知日、認知した子供の氏名など)が記載されます。

 

 

 ただし、認知により、父の戸籍に子の戸籍が移るわけではありませんし、父の姓を称することもできません。そのため、認知した子を父の戸籍に移し、父と同じ姓を名乗らせるためには、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。

  

  

戸籍法により定められた届出をする方法(民法781条1項)

 

 「認知届」を
  ・子の本籍地
  ・父の本籍地
  ・届出人の所在地のいずれかの市区町村の役場
に提出することになります。提出の際には、運転免許などの本人確認書類が必要になります。

 

 以下の場合にご注意ください!

 

  認知される子がすでに成年の場合  

 

 内縁の妻との子が、すでに成年に達している場合には、認知される子の承諾が必要になります。

 

  まだ胎児の子を認知する場合  

  

  胎児の場合でも、認知することはできますが、胎児の母親の承諾が必要になります。

 

 

 また、本来は認知届を出す必要があるにもかかわらず、認知届を出さずに、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)として出生届を提出し、それが受理された場合について,裁判所は次のような判断をしています。

 

最判昭和53年2月24日 事案

【判例】

 『嫡出子としての出生届には自己の子として承認する意思が含まれているから、認知届としての効力を有する』

 

遺言書の中に認知する旨を記載する方法(民法781条2項)

 

 認知は、遺言によっても行うことができます。
 その際の記載例は次のようなものになります。

 

  【遺言書の記載例】  

 

 第〇条
 遺言者は、自分と ○○ (本籍:○○県○○市〇町〇丁目〇番〇号、昭和〇年〇月〇日生)との間に生まれた子である △△を認知する。
  氏名    △△
  生年月日  平成〇年〇月〇日
  本籍 
  住所
  戸籍筆頭者

 

裁判によって認知(死後認知・強制認知)する方法

 

 父の生前に、子の認知をせず、遺言書の中でも認知していない場合であっても、父の死後3年以内であれば、子は認知を求める訴えを起こすことができます。これを「死後認知」「強制認知」といいます。

 

遺言書の作成について

 

 内縁の妻との間の子どもに、多くの財産を残したいと考えた場合や、逆に少なくしたいという場合には、遺言書の作成を検討すべきです。


 また、内縁の妻との間の子以外にも、法律上の配偶者や元・配偶者との間の子などがいる場合、子の間で面識さえないパターンが多くあります。もし、遺言書が作成されておらず、遺産分割について相続人の間で話し合い(遺産分割協議)が必要になると、相続トラブルが発生する可能性があります。

 

 したがって、是非、生前に遺言を作成されることをおすすめします。

 

まとめ

 

 内縁の妻との子を認知することで、子に遺産を遺すことができます。しかし、認知によって、法律上の親子関係が認められることになり、扶養義務などの法律上の義務が生じる点には注意が必要です。そのため、内縁の妻との子を認知することについては、事前に専門家にご相談いただいた方がよいでしょう。
  

 また、法律上の妻(=婚姻関係にある妻)や、その妻の子がいるが、疎遠になったため、内縁の妻との間の子どもに多くの財産を残したいと考えた場合などには、遺言書の作成が効果的な場合もあります。


 遺言書の作成についても、後に相続トラブルを引き起こすことがないよう、専門家にご相談することをおすすめします。

 

 弊事務所は、弁護士歴26年以上の弁護士が在籍しており、相続に関しての様々な手続きや、遺言作成をサポートしてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しており、スピーディーかつ適切なサポートを行うことができます。
 

 こういった経験から、遺言書作成などの相続全般について、また法的観点のみならず税務面も踏まえて、皆様に最適なサポートを提供いたしますので、お悩みの方は、是非一度、弊事務所にご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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