不動産

2021年09月14日

【民法改正】相続登記に期限が設けられるの?不動産・土地相続への影響を弁護士が解説

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 不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない,または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことを「所有者不明土地」といいます。これまで,土地の所有者が死亡し,相続が発生しても,相続登記をすることが義務ではなかったため,このことも原因となって,「所有者不明土地」が発生していました。    そこで... 続きはこちら≫

2019年12月15日

不動産の評価額アップにより1000万円以上有利な条件で調停を成立させた事案

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相談内容 依頼者は亡父の先妻のお子さん達で,相手方は後妻であり,亡父は遺言を残さず亡くなられました。依頼者が後妻との間で遺産分割協議をしようとしたところ,後妻は弁護士に委任されました。 後妻の弁護士は,後妻が収益用アパートを相続することを希望していること,アパート購入のためのローン残高が大きいため,遺産の評価はマイナス... 続きはこちら≫

2019年11月09日

老朽化した建物の解体費用なども負の財産として考慮した上で,遺産分割を成立させた事案

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相談内容 父親が亡くなり,相談者と母親を異にする兄弟が相続人として,遺産分割協議を行う必要がありました。 相談者は,特に異母兄弟と揉めている訳ではないものの,交流がほとんどないことから,直接協議をしても円滑に進まないことを危惧され,弊事務所に相談に来られました。 財産を調査していくなかで,亡父所有の地方都市の土地に,旧... 続きはこちら≫

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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