相続税

2021年05月06日

死亡退職金は相続税の課税対象になる?

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Q.私(A)には夫(X)がおり甲社の取締役をしていましたところ,今年の7月に,亡くなりました。Xと私の間には,長男(B)と長女(C)がおり,長女は相続の放棄をしています。 そして,Xの死亡後3ヶ月経過後に,当該死亡を基因として,甲社から私に役員退職慰労金2000万円,長男には1000万円,長女に500万円が支給されまし... 続きはこちら≫

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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