相続でよくある「相続人の配偶者」との相続トラブルについて

相続人の配偶者とのトラブル相続に関するトラブルのなかで、意外と多いのが他の相続人の配偶者とのトラブルです。

 

「夫が長男だから兄弟姉妹のなかで一番多くもらうべき」
「うちの嫁は仕事をやりくりしながら親の世話をずっとしていたのだから、その分財産を多くもらうべき」

 

など本来の相続人でない相続人の配偶者が登場し、口出しすることによって、相続争いに発展することもあります。

 

そもそも相続人でもない第三者が相続に口出しをする権利はあるのでしょうか? また、トラブルになってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

 

本記事では、「他の相続人の配偶者による相続トラブル」について、弁護士歴25年以上の弁護士のもと,相続相談実績年間100件以上の当事務所の弁護士が解説いたします。

 

実際に当事務所に寄せられた相談事例

・事例1:相続人の配偶者が介護等に貢献していたなどとして寄与分を主張した
・事例2:相続人の配偶者が遺産分割に対してやたらと口出ししてくる

 

実際、相続時に相続人の配偶者が介入することで、揉めてしまうケースも見受けられます。上記のような状況が発生した場合、どう対応すべきでしょうか。当事務所の弁護士より、その対応方法を解説いたします。

 

相続人の配偶者が寄与分を主張した場合

民法では、相続分をもらい受ける権利はあくまで相続人にあるのであって、相続人の配偶者は法定相続人ではありません。

 

しかし、相続によって、自分の家庭にお金が入るということになりますから、権利を強引に主張することによって財産が少しでも多く得られるとなれば、みんなで話し合って上手に分け合うという気持ちより、その財産に対する執着心の方が勝るという人も中にはおられます。

 

相続人の配偶者が関係する代表的な主張が「相続人の親の介護」です。相続人の配偶者が,相続人の親(義父母)の介護をしていたので寄与分を主張する場合などです。この場合、相続権を有さない配偶者は自分自身の「寄与分」を主張することはできませんので、「家族のためにきちんと寄与分を主張してください」というプレッシャーを相続人である夫や妻に与えることになるのです。

 

なお、相続人の配偶者が故人の介護をした場合(例えば妻が夫の親の介護をしたケース)は、何もしない相続人に比べて、自分の貢献度がより高いため、「相続人以上に相続人」の立場になり寄与分を主張するケースも少なくありません。

 

従来の裁判例でも「配偶者の寄与が相続人の寄与と同視できる場合には相続人の寄与分として考慮することも許される」とか,「配偶者による介護は,相続人の履行補助者として相続財産の維持に貢献したものと評価できる」などとして,配偶者の貢献をその相続人の寄与分として認めるものもありました。しかし,あくまで、寄与分を主張できるのは、法定相続人に限られていました。

 

しかし、相続法改正で「特別寄与料」制度が新設され、相続人でない人にも「特別寄与料」という金銭の請求が認められるようになりました。

 

ただ、特別寄与料は自動的に受け取れるわけではないため、寄与した親族が相続人に対し請求する必要があります。また,特別寄与料の請求は一定の期間内に行う必要があります。また,内縁の配偶者(事実婚)は、法律上の配偶者ではありませんので、特別寄与料の請求はできないです。

 

特別寄与料については下記の文章をご参照してください。

 

相続人の配偶者が遺産分割に対して口出しをした場合

ただでさえ共同相続人の個々の事情によって話がまとまりづらい遺産分割の現場で、相続人の配偶者が遺産分割に口を出し始めると話がどんどん複雑になってしまいます。話し合いの現場にいなくても相続人が自身の家庭に戻ったときに配偶者があれやこれやと口出しすれば、それは相続人の考えや態度に影響してきますから、結局は遺産分割に影響してくるということになります。兄弟姉妹の間では,後継ぎである,介護に貢献したといった実情に配慮して話がほぼまとまっていたのに,兄弟姉妹の1人が,自宅に戻って配偶者から「法定相続分は権利だ」などと吹き込まれて,それまでの話を白紙に戻して法定相続分を主張した結果,感情的な対立を生じさせてしまうという例もあります。

 

このような場合には、法律のルールだけではなく,実質的な公平という観点からの説明をすることが一般的な解決方法ですが、あまりにも配偶者の方が強い要求を頑固にしてこられる場合には、相続人同士の関係も悪くなってしまいますので、弁護士に相談して間に入ってもらうのがおすすめです。

 

遺産分割を円満に解決するためにすべきこと

 

遺言書を作成しましょう

遺産をめぐる相続争いを予防するために効果的な方法の1つとして遺言を作成することがあげられます。遺言であれば、遺言者自身の意思で誰にどのくらいの割合で遺産を与えるか(相続分の指定)、具体的にどの財産を誰にあげるか(遺産分割方法の指定)を決めることができます。また、遺言書を作っておけば、お世話になった友人や親族、息子の嫁など、相続人ではない人たちにも遺産を遺すこともできます。

 

出来るだけトラブルが発生しないように,被相続人として,事前に想定される問題点を潰しておくことが重要ですので、事前に専門家に相談することをおすすめします。弁護士であれば、法律的に間違いの起こらない正しい内容の遺言を作成することができます。

 

相続の全体像を把握した上で遺産分割協議を進めましょう

遺産分割協議は、法定相続人全員の合意がなければ成立しません。

 

遺産分割協議は、法定相続人に限定して進めることが重要であり、はじめに相続人をきちんと確定させましょう。また、遺産の洗い出しを徹底的に行い、遺言書、生前贈与、寄与分や特別寄与料の有無を確認した上で進めることが重要です。話し合いが難しいと予測される場合は、専門家に相談することも大切です。

 

弊事務所のサポートについて

相続人同士で話がまとまっていたとしても、考えの違う親族などが口を出してくれば、トラブルに発展する可能性があるでしょう。弊事務所では、相続トラブルを解決するために弁護士による最適なサポートを提供させていただいてます。

 

初回60分無料相談

弊事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。遺産分割について、あなたの不安点や疑問点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続に関する不安点や疑問点を解消できるようにご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

遺言書作成サポート

弁護士は、日頃からさまざまな遺産相続についての相談を受けております。弁護士に相談すると、どのような内容で遺言を作成すれば法的に問題がないのか,どのような内容を盛り込めば、トラブルが起きないか、など相談者のご希望に基づいた遺言書を作成することができます。また、どのように遺産を引き継がせるべきかといったことについてもアドバイスが可能です。また,万一,実際にトラブルが起こった後でも、最もスムーズな解決方法を提案いたします。

遺産分割サポート

相続人間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴25年の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早めに弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

 

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

 

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

 

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岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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