【相続法改正】相続人以外の親族による特別寄与料等の請求権の創設

平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正されました。その改正項目の一つに,相続人以外の親族による特別寄与料等の請求権の創設があります。

この制度の施行日は,令和元年7月1日で,この日以後に開始された相続について適用されます。
以下,詳しくご説明していきます。

そもそも、”寄与分”とは?

まず,「寄与(寄与分)」という用語についてご説明します。「寄与(寄与分)」とは,共同相続人の中に,被相続人の事業を手伝ったり,病気療養の看護などを行ったりしたことにより,被相続人の財産の減少を防いだり,増加を助けたりした者がいる場合には,それだけ相続財産の維持・増加に寄与(貢献)しているわけですから,その貢献した分(寄与分)を加えた額をその貢献した相続人の相続分とする制度です(民法904条の2)。

この「寄与(寄与分)」は,これまでは,民法の条文上,「共同相続人」であることが必要でしたので,相続人以外の親族が貢献しても寄与分の請求はできませんでした。

しかし,例えば,既に他界した子どもの配偶者が,義理の親にあたる被相続人を無償で献身的に介護しており,生存中の他の子どもは一切介護をしなかったというケースがあります。

この場合,実際に相続が起こると,献身的に介護を行っていた配偶者は相続人ではないため,被相続人の介護費用の支出減に無償で貢献して相続財産の維持に努めたにもかかわらず,一切,相続をすることも寄与分に相当する財産を受け取ることもできません。一方,他の子どもは相続人となるため,遺言がなければ法定相続分どおりに相続することができ,不公平が生じていました。

特別寄与料の請求権

そこで,今回の改正で,相続人以外の親族による特別寄与料等の請求権が創設され,上記のようなケースにおいて,相続人とはならない既に他界した子どもの配偶者等から相続人である生存中の他の子どもへの金銭請求が認められることになります。

これにより,介護等の無償での貢献が金銭請求という形で報われることとなり,実質的な公平が図られることとなります。

なお,この制度の創設により,相続財産の維持に寄与した相続人以外の親族(上記のケースでは,既に他界した子どもの配偶者)が相続人となるわけではありません。つまり,遺産分割協議に参加することができるわけではありませんので,ご注意ください。

あくまでも,相続人に対する金銭請求が認められるということになります。

また,相続人以外の親族による特別寄与料等の金銭請求は,無償で労務提供を行った場合に限られます。共同相続人における寄与分の制度とは異なりますので,この点も,ご注意ください。

更に,特別寄与料等の請求は,相続開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき,または相続開始の時から1年を経過すると請求は消滅してしまいますので,請求をする場合は早めに対応することが必要です。

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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