財産の使い込みでお困りの方へ

相続発生時のご相談で非常に多いのが、「亡くなった親(被相続人)の預貯金が、生前に他の相続人によって無断で引き出され、使い込まれていた」というトラブルです。

 

財産の使い込み追求したい 財産の使い込みを疑われ

使い込みの典型的なケース

• 亡くなった親と同居していた兄弟姉妹が、親のキャッシュカードで無断で預金を引き出していた。
• 親の介護を任せていた親族が、生活費以上の多額の現金を自分のために使っていた。


このような「遺産の使い込み(使途不明金)」が発覚した場合、泣き寝入りする必要はありません。法的な手続きをとることで、使い込まれた財産を取り戻せる可能性があります。

 

相続預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか

預貯金被相続人の生前に、被相続人以外の者(同居の相続人など)によって預金が無断で引き出されていた場合、その引き出しが被相続人(口座名義人)の意思に基づかないものであれば、引き出しを行った相手に対して以下の2つの法的な請求を行うことができます。


1. 不当利得返還請求(法律上の原因なく得た利益の返還を求める)
2. 不法行為に基づく損害賠償請求(違法な行為によって生じた損害の賠償を求める)


使い込みをした人が「親から頼まれて引き出した」「親の生活費に使った」と主張しても、それが事実と異なり無断の使い込みであることが証明できれば、これらの請求が認められる可能性があります。

 

預貯金の使い込みに対する請求の時効消滅について

使い込みに対する返還請求には「時効」が存在します。一定期間が経過すると請求権が消滅してしまい、相手方に返還を求めることができなくなるため、早急な対応が必要です。


1. 不当利得返還請求権の時効(5年または10年)
不当利得返還請求を選択した場合、以下のいずれか早い方の期間が経過すると時効となります。


• 権利を行使できることを知った時から「5年」(相続が発生し、使い込みの事実を知った時から5年)
• 権利が発生した時から「10年」(実際に預貯金が使い込まれた時から10年)


2. 不法行為に基づく損害賠償請求の時効(3年)
不法行為に基づく損害賠償請求を選択した場合の時効は以下の通りです。

• 損害および加害者を知った時から「3年」(使い込みの事実と、誰が使い込んだかを知った時から3年)


3. 使い込みの立証(証拠集め)には時間がかかるため早期着手が必要
時効が成立する前に請求を行うためには、金融機関の履歴や医療機関の記録など「使い込みの証拠」を集める必要があります。


• 手続きの手間: 金融機関への照会には戸籍謄本等の収集が必要で、郵送手続きに時間がかかります。
• 記録の破棄リスク: 各機関の書類保管期間には限りがあり、時間が経つと証拠が破棄される恐れがあります。


「証拠を集めている間に時効を迎えてしまった」という事態を防ぐためにも、使い込みが疑われる場合は1日も早く準備に着手することが重要です。

 

相続預貯金の使い込みに対する返還請求の手続選択

実際に返還請求を行う場合、主に以下の3つのステップ・手続きを検討します。状況に応じて適切な方法を選択することが解決への近道です。

1. 相手方との直接交渉
まずは相手方に引き出しの理由や使途の説明を求めます。その説明が合理的か、裏付けとなる証拠(領収書など)があるかを確認します。不合理な場合は、証拠をもとに明確な金額を提示して返還を請求します。


2. 裁判所での訴訟(地方裁判所)
交渉が決裂した場合や、相手が初めから話し合いに応じない場合は、地方裁判所へ「不当利得返還請求訴訟」または「損害賠償請求訴訟」を提起し、裁判での解決を図ります。


3. 遺産分割調停での解決(家庭裁判所)
使い込みの金額が比較的少額である場合や、相手が使い込みの事実を認めており話し合いの余地がある場合は、あえて訴訟を起こさず、家庭裁判所での「遺産分割調停」の中で他の遺産と併せて解決を図る方法も有効です。


どの手続きを選択すべきかは、相手方の態度や手持ちの証拠状況によって大きく異なります。判断に迷う場合は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

どのような資料(証拠)が必要か

裁判や交渉で使い込みを認めさせるには、「誰が引き出したか」「被相続人の意思ではなかったこと」を客観的に証明する証拠が必要です。主に以下の資料を収集します。


1. 使い込みが疑われる金融機関の口座資料
いつ・どこで・いくら引き出されたのかを特定するための必須資料です。


• 通帳・取引履歴: お手元に通帳がない場合は、金融機関に過去の取引履歴(取引明細)の開示請求を行います。
• 払戻請求書・払戻伝票: 窓口で引き出しが行われている場合、払戻請求書の筆跡を確認することで、誰が手続きを行ったかを特定する強力な証拠となります。


2. 被相続人の医療記録・介護記録等
「親から頼まれて引き出した」という相手方の反論を崩すための資料です。「引き出しが被相続人の意思に基づかないこと」を証明するために重要です。


• 入院中の医療記録(カルテ・看護記録など)
• 入所施設の介護記録・ケアマネジャーの記録


例えば、多額の引き出しがあった日に「被相続人は外出不可能な身体状態だった」「重度の認知症であり、お金の管理を頼めるような意思能力(判断能力)がなかった」という記載があれば、無断での使い込みであることを強く主張できます。

 

使い込みを防ぐためには(生前対策)

ここまでは使い込み発覚後の対応について解説しましたが、使い込みの多くは「親の判断能力の低下」に乗じて発生します。生前に以下のような対策をしておくことで、親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。


①任意後見制度の利用
ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来財産管理を任せる人(任意後見人)を公証役場での契約で決めておく制度です。いざという時に、指定した人が適正に管理を行うため、第三者による使い込みを防げます。
②成年後見制度の利用
すでに認知症等で判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう制度です。選任後は後見人が財産管理を厳格に行うため、同居親族等による無断の引き出しを防止できます。
③家族信託(民事信託)の利用
あらかじめ信頼できる家族(受託者)に特定の財産の管理・運用を任せる制度です。本人の判断能力が低下しても、受託者が契約に基づいて財産管理を継続します。ただし、任意後見制度と成年後見制度が、ご本人様の財産を包括的に管理する制度であるのに対し、家屋信託では、信託契約で定めた財産(例:特定の不動産や信託用口座の金銭)のみが対象となり、契約後の新たな年金収入などは追加手続きをしない限り管理対象外となる点には注意が必要です。


各制度にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、ご家族のライフスタイルや財産状況に合わせて最適な方法を選択することが大切です。

 

遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット

遺産の使い込みトラブルは、ご自身だけで解決しようとすると大きな精神的・時間的負担がかかります。弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。


• 証拠収集のサポートと的確な分析: 金融機関や医療機関からの煩雑な証拠収集を代行・サポートし、裁判で有効な証拠となるかを法的に分析します。
• 最適な法的手続きの選択: 交渉、調停、訴訟のどれが最も依頼者様にとって有利かつ適切かを、経験に基づき判断します。
• 相手方との直接交渉を任せられる: 親族間の感情的な対立を避け、冷静かつ論理的に返還を迫ることができます。


「もしかして使い込まれているかも?」「手持ちの証拠で立証できるか不安」といった段階でも構いません。法的に難しい判断を迫られる前に、豊富な解決実績を持つ弊事務所へお気軽にご相談ください。


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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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