家族会議で相続人全員の了解を得た上で、相続手続をスムーズに進めた事例

相談内容

依頼者の姉が死亡し、相続人は依頼者を含む兄弟姉妹7名でした。

 

遺産としては、死亡した姉と未婚の兄が同居し、その2人が共有で使用していた自宅不動産と預貯金でした。

 

兄弟姉妹は、それぞれ別の地域にお住まいであり、依頼者は、比較的近隣に居住されていたため、将来、未婚の兄の面倒をみることになること、未婚の兄が死亡したときの相続人も兄弟姉妹となることから、今回の相続でも自宅不動産の共有持分を相続したいとお考えでした。依頼者のご説明では、兄弟姉妹も自宅不動産の取得について、おそらく異議はなく、預貯金については相続人である兄弟姉妹で等分の割合で分割することで話ができると思うとのことでした。

 

ただし、依頼者以外の兄弟姉妹は、皆さん高齢であり、また当事者である依頼者から説明するよりも専門家から分かり易く説明してもらった方が了解を得られやすく、誤解が発生しないため、弁護士からの説明をご希望でした。

※ 色がついている方が関係者の方々です。

弁護士の活動内容

四十九日法要のために、遠方に居住されている相続人を含めて、兄弟姉妹が全員集合するとのことでしたので、法要の前日にも兄弟姉妹全員にお集まり頂き、その家族会議の場に小職が訪問して、その時点で判明している遺産の概要や分割方法の説明、それに伴い発生する費用の概要などをご説明したところ、相続人である兄弟姉妹全員がその内容について了解されました。

 

結果

その後、相続人を代表して最年長の相続人の方に、各種財産調査をするための委任状を作成していただき、財産調査を実施しました。

 

財産調査の結果判明した財産の内容を整理したうえで、遺産分割協議書を作成し、財産の換価手続きを進め、最終的に遺産分割協議の内容に従って、財産の分配を終えることが出来ました。

 

弁護士の所感(コメント)

弁護士の活動は、相続などのトラブルの解決と思われている方も多いかと思いますが、遺産分割協議においてトラブルにならないように協議を進めることや、協議が成立した後の預貯金の解約、不動産の名義変更といった相続手続なども弁護士の重要な業務になります。


相続では、それまで関係が悪くなかった兄弟姉妹が、ちょっとしたボタンの掛け違いにより、相続を巡って対立し、その後の交流が途絶えてしまうことも少なくありません。

 

本件では、遺産分割協議を開始する段階の家族会議で弁護士が同席して、被相続人(亡くなられたお姉様)の自宅不動産を除き、預貯金は相続人全員で法定相続分にしたがって平等に分けることや、どのような財産が存在するのかをご説明するとともに、自宅不動産については、今後も兄の面倒をみるであろう依頼者が取得することを希望していることを説明し理解を求めることで、ボタンの掛け違いが発生することなく、スムーズに遺産分割協議が成立しました。

 

また、その後の手続についても弊事務所がワンストップで対応することによって、相続人の皆さんが、預金の解約や不動産の名義変更手続き等の煩雑な相続手続から解放され、ご自身で手続をされるよりも早期に換価し、現金の受領ができ、満足される結果となりました。相続手続は、相続人自身でも手続を行うことは可能ですが、馴れない手続に時間を取られたり、手続が中断する事態になることもあります。このような場合、手続をしていない他の相続人から不満の声があがり、折角、円満に遺産分割協議が成立しても、手続の遅延で不和になることもあり得ます。そこで、本件のように協議から遺産の分配まで、相続の経験豊富な弁護士に依頼することで相続人の皆さん全員が納得した上で、スムーズに手続きを行うことができた事案といえます。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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