遺産分割調停と審判について

こんなことでお困りではありませんか?

・どうしても遺産分割協議がまとまらない

・話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

 

このような場合は、解決のためには遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法が考えられます。

調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

遺産分割調停の申立を考えている方へ>>

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることもありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立をされてしまった方へ>>

このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手にして申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と話し合いを進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて財産の名義変更等の相続手続を行うことになります。

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
・主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
・介護に尽力した相続人がいるがその貢献度をどのように評価していいのか当事者では決められない。
・生前贈与を受けている相続人がいるが,これを認めようとしないなど法的な評価,判断が必要な問題を含んでいる
・不動産や株式の評価を巡って意見が食い違っている。

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、当事者間で協議を継続するよりも遺産分割が進みやすくなる可能性があります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停に当たっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に弁護士と一緒に出席されることをお勧めします。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、このような場合にも、弁護士をつけられることをお勧めします。

遺産分割調停に移行すると相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例などもあり、そのご依頼者の方にとって,精神的な重荷となっている姿を見るととても辛く感じることもございます。

遺産分割調停はあくまで、交渉では解決できなくなった際に利用する手段です。

当事務所ではできる限り交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう可能性が高い調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

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遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット

調停では法的知識を有していないと十分に内容を理解できなかったり,調停委員を介した話し合いであるため,まずは調停委員に理解してもらう必要があったりすることなど大変な点がありますので、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を精査して準備し、なおかつ, その際、当然、調停でまとまらない場合に審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士の方が熟知していることが多いかと思われますので、よほど単純な案件か,ご自身の法的知識が豊富で、交渉力にも自信があるということでもない限りは、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への相談の流れについて>>

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

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遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進められている途中で、突然、遺産分割調停の申立があったとして,調停への出席をもとめる呼出状が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、まずは法律の知識がある人にご相談ください。

特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験も豊富であるため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停では法的知識を有していないと十分に内容を理解できなかったり,調停委員を介した話し合いであるため,まずは調停委員に理解してもらう必要があったりすることなど大変な点がありますので、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を精査して準備し、なおかつ, その際、当然、調停でまとまらない場合に審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士の方が熟知していることが多いかと思われますので、よほど単純な案件か,ご自身の法的知識が豊富で、交渉力にも自信があるということでもない限りは、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

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遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった(話し合いがまとまらなかった)場合、審判手続きに移行します。

遺産分割審判は、1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割審判に移行するような場合には、必ず弁護士に相談しましょう

遺産分割審判では、法律に基づく主張とそれを裏付ける証拠の提出が,調停以上に重要となります。そのため、ご本人1人で審判に対応するのではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いといえます。

特に、審判まで進展した場合に、自分の希望を実現するための法的根拠をしっかりと理解して,主張を組み立てていくには、弁護士とやりとりすることが重要となります。

相続に積極的に取り組む弁護士は、そういった遺産分割審判においての法的主張の組立方やその裏付けとなる証拠としてどのようなものがあり得るのかということを熟知していますので、ご依頼者の方の希望を実現できる可能性は高まるのではないかと思われます。

審判まで移行しますと親族間の仲は非常に悪くなってしまっていることがほとんどで、今後の交流が望めない状態であることが少なくありません。大切なご家族の縁を守るためにも、できるだけ審判へ移行することは避け、交渉で遺産分割を終えられるようにすべきです。

繰り返しにはなりますが、遺産分割協議や遺産分割調停の段階で、できるだけお早目のご相談をいただければ早期に解決し、ご家族の縁を守れる可能性もありますので、弁護士への早期相談をおすすめしています。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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