生前贈与をお考えの方へ
生前贈与とは,死亡による相続が発生する前,つまり生前に贈与する(無償で財産を与える)ことです。
生前贈与は,相続税対策の方法として,シンプルであり一般的な方法といえます。
生前贈与により次のような効果が期待できます。
① 親から子等に財産を移転し,相続財産を減少させることができる。
② 将来値上がりが確実な財産を,事前に贈与することで,贈与時の低い評価で財産を移すことができる。
③ 家賃収入や配当収入等を生じる財産をそのままにしておくと,家賃等が蓄積され財産が増加してしまうため,これらの財産を早期に贈与することで,財産の蓄積を抑えることができる。
また,従前の相続法(民法)では,相続人に対する特別受益に該当する贈与は、相続開始の何年前になされたものであっても、基本的に遺留分算定の基礎となる財産に含めることになっていました。
しかし,令和元年7月から適用される改正法では,相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなりました。そのため,早い段階での生前贈与と遺言書の組み合わせで,より効果的な相続対策を行うことも可能になりました。
しかし、贈与税は,相続税よりも高額になる可能性がありますので,進め方を間違えますと,多額の贈与税が課税される危険性があり,また死後の税務調査において,名義預金としてそもそも贈与(財産の移転)自体が否認されるといった危険性があります。
また,生前贈与には、税務上,暦年贈与、相続時精算課税制度、教育資金贈与,夫婦間の居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除等の各種の制度もありますので,これらを効果的に組み合わせることも重要です。
当事務所では,法的に有効な贈与契約書の作成、贈与のための財産の移動方法に関するアドバイス等について、相続に強い弁護士・税理士がサポートいたします。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー