生前贈与を活用した相続税対策

元気なうちに財産を引き渡したい方へ

相続税対策の方法として,シンプルであり一般的な方法としては,生前贈与を活用して,親から子等に財産を移転し,相続財産を減少させる方法です。

贈与は、財産をあげる人(親)が自分の財産を無償で相手方(子や孫等)に与える意思表示をし、相手方がそれを受諾することによって成立する契約です。

ですから,財産を受け取る側が知らないものは贈与契約ではありません。そのため,親が子名義の預貯金口座に勝手に金銭を振り込んでも,これは贈与とはいえません。相続税対策として贈与を行う場合には,次の点に注意する必要があります。

 

(1) 贈与契約書を作成すること

理論上は,贈与契約は口頭でも成立しますが,税務署に対して贈与の事実を証明するためにも贈与の都度、贈与契約書を作成しておく必要があります。署名押印は直筆で,なおかつ実印を押印しておかれるとより一層証明力が増します。また,契約書に公証役場の確定日付を押してもらえば,契約成立時期の証明も確実になります。

 

(2) 振込によること

贈与の方法は現金手渡しでも振込送金のどちらでも構いませんが,振込送金の方が財産移転の証拠が残るため,後日税務署に対し贈与の事実を証明しやすいので,望ましいでしょう。

 

(3) 贈与を受ける側(子等)の管理下にあること

子や孫名義の口座にお金を振り込んで贈与したものの、子や孫名義の通帳をすべて親が管理しているようなケースも散見されます。しかし,このような場合、税務署はただ名義を変えただけで実質的な支配・管理は贈与者にあるとして、贈与の成立を否定して相続税を課税してくることがありますので,注意が必要です。

振込先の口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは贈与を受ける側に渡して自由に使わせなければいけません。入金されたお金が,現実に口座から引き出されて子等が自由に使っているという事実が重要です。

 

1. 暦年贈与(毎年110万円を贈与する方法)

生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠がありますので,子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税のまま財産移転することが可能となります。

贈与税は暦年単位で課税されますので,非課税の基礎控除枠も毎年利用できます。そのため,早くから実施すればするほど節税効果が高まります。また,基礎控除は,贈与を受ける側が年間に受け取った贈与額に対するものですので,多くの子・孫に贈与することで節税効果も高まります。

例えば,毎年110万円を子2人,孫2人に贈与した場合、1年間で440万円の資産を無税で移転でき,10年間継続すれば4400万円が無税となり,早く取り組むほど無税で移転できる額が増えていきます。

ただし,相続開始前3年内の生前贈与で移転した財産は,相続税算定の際の財産に加えて相続税を計算しなければいけないことになっていますので,注意が必要です。つまり,亡くなる前に慌てて相続人に贈与をしても,節税効果がありません。

 

2. 暦年贈与(毎年110万円以上の贈与で節税)

財産が多くある資産家の方は110万円以上の贈与を行って贈与税を支払うことが有利になるケースもあります。

例えば,相続税が30%で課税される人は、30%以下の贈与税率であれば贈与税を支払ってでも生前贈与を進めた方が有利となります。

この対策は将来の相続税負担が大きい資産家向けの対策です。したがって、本来は相続税負担率がそれほど高くないにもかかわらず,無理をして贈与税を支払いながら贈与を行うと不利になるケースもありますので,注意が必要です。

 

3.相続時精算課税制度で値上がり確実な不動産や収益不動産を贈与

将来,相続税が発生する場合,相続発生時の財産を減らしておくことで節税が可能ですが,収益不動産を保有していて、定期的な賃料収入が蓄積していくと相続財産が増えてしまいます。

そこで,収益不動産を子や孫に贈与することで,賃料収入が子や孫に入ることになり,祖父母や親の相続財産の増加を防ぎながら,財産を子や孫のものにすることが可能となるのです。

このために利用できるのが相続時精算課税制度です。相続時精算課税制度は,60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子または孫に対し贈与した場合に,贈与額が累計2500万円に達するまで贈与税が課税されないという制度です。ただし,相続が発生した際には,贈与時点の評価額を相続財産に加算して相続税が課税されることになります。

また,一度相続時精算課税制度を利用すると,110万円の基礎控除のある暦年贈与の適用を受けられなくなり,暦年贈与を利用した相続税対策ができなくなります。今後,暦年贈与を利用した相続対策を行わないという場合にのみ利用を検討するようにしましょう。

また,相続時精算課税制度は,相続税算定時も,贈与時の評価額で算定されますので,値上がりが確実な財産の場合も,贈与時の低い評価での課税になりますので,節税効果を発揮します。ただし,値上がりが「確実」といえるか否かの判断は難しく,相続時の評価が贈与時の評価よりも低くなってしまった場合には,逆効果ですので,注意が必要です。

 

4.教育資金贈与(1,500万円まで非課税)

扶養義務者(配偶者,直系血族,兄弟姉妹等)間における通常必要とされる生活費や教育費をその都度贈与する場合には贈与税は非課税です。教育費とは,学資,教材費,文具費等をいい,義務教育に限りません。孫にお金を渡すのではなく,将来のための教育費を負担するという心のこもった贈与であり,なおかつ遺産が減って節税にもなります。

また,教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置という制度があり,平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に教育資金管理契約を締結し、信託銀行等の金融機関が取り扱う教育資金贈与信託を活用して、子や孫に1500万円までの範囲内で教育費の一括贈与を行える制度です。

期間が限定されていますが,この特例を使って教育資金の援助を行うと1500万円まで一括で贈与をしても贈与税が無税になるためメリットがあります。

この特例は「一括」で将来の教育費を前渡しできる点が特徴ですので、その都度贈与を検討している方は特例を利用しなくても大丈夫です。

 

5.その他

その他にも,住宅取得等資金贈与の非課税措置や婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合の非課税措置などの各種制度がありますが,それぞれにメリットやデメリットがありますので,制度を利用するかは慎重に判断する必要があります。

 

生前贈与は利用しやすい相続税対策ですので多くの方が実施されていますが、誤った方法で贈与をしてしまうと後々税務署から指摘を受けて思わぬ税金を支払わなければならない可能性もあります。

また,生前贈与をし過ぎて老後の生活資金が不足するということになっては本末転倒です。

生前贈与を実施する場合は,計画的に行うようにしましょう。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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