『住宅取得等資金贈与の特例』の利用条件

Q 私には、3歳になる孫がいます。息子は、マイホームを建築することを検討しているようです。

  息子のマイホームの建築を手助けするために、金銭的な援助をしたいと考えています。『住宅取得等

 資金贈与の特例』という制度があることを聞きましたが、私が行う金銭的な援助にも、この制度を活用

 することができるのでしょうか。また、その他に気を付けるべき点があれば、教えてください。


A 住宅取得資金の贈与を行う場合、『住宅取得等資金贈与の特例』を活用することができます。

 また、家屋とともに土地を取得する場合や、土地を先行取得する場合も適用の対象になります。

  

 以下で、詳しく説明します。

 

『住宅取得等資金の贈与の特例』

 

 『住宅取得等資金の贈与の特例』とは、直系卑属(子・孫)が、直系尊属(父母・祖父母)から、住宅取得等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば、となる特例のことです。最大1000万円までの贈与税が非課税

 

 この特例は、令和5年12月31日までの期間限定の制度でしたが、令和6年度の税制改正により、令和8年12月31日までに延長されました。

 

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特例の要件

 

 特例の適用対象者となる人

 

 ① 贈与者(贈与をする方)

   直系尊属(父母・祖父母)である必要があります。年齢制限はありません。 

 

 ② 受贈者(贈与を受ける方)

   直系卑属(子・孫)である必要があります。

   さらに、贈与を受ける年の1月1日時点において、満18歳以上であり、贈与を受けた年の合計所

  得金額が、2000万円以下であることが条件となります。

 

 

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金を住宅取得等の資金に充て、同年12月31日までに居住しておく必要がありますので、ご注意ください。

 

特例の適用対象となる住宅

 

 新築・増築・取得する住宅用の家屋の床面積が50㎡以上240㎡未満で、そのうち2分の1以上に相当する部分が、居住用に供されることが必要になります。

 

 なお、受贈者(贈与を受ける方)が、贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下の場合に限っては、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合にも適用されます。

 

贈与税が非課税となる金額

 

 「省エネ等住宅用家屋」については、1000万円までの贈与税が非課税となります。「省エネ等住宅用家屋」以外の居住用住宅については、500万円までの贈与税が非課税となります。

 

 ※省エネ等住宅用家屋とは、省エネ等基準(断熱等性能、一次エネルギー消費量、耐震、免震、高齢者等配慮対策等)に適合する住宅用の家屋をいいます。

 

 令和6年度税制改正にて、「省エネ等住宅用家屋」の基準のうち、断熱等性能、一次エネルギー消費量については変更がありました。なお、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅 又は 令和6年6月30日までに建築された住宅については、令和6年度税制改正前の基準のままとなります。

 

「中古住宅」を取得する場合

 

 建築年数要件はありませんが、新耐震基準に適合していることが必要となります。

 

ポイント?

 

 他の制度との併用ができる

 

 『住宅取得等資金贈与の特例』は、贈与税の基礎控除110万円 または 相続時精算課税制度の2500万円までの控除 の、いずれかの制度と併用できます。

 

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相続税との関係

 

 通常、贈与者(贈与をする方)が亡くなる7年前までに行った生前贈与については、相続税の課税価格に加算されます。しかし、『住宅取得等資金贈与の特例』を用いて非課税となった価額については、贈与者が亡くなる7年前までに行った場合であっても、相続税の課税価格に加算されません(相法19、措法70の2)。

 

 ~詳しくはこちら~

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夫婦それぞれで特例を受けることができる

 

 『住宅取得等資金贈与の特例』は、夫婦それぞれで利用することが出来ます。そのためには、住宅を共有名義にする必要があります。

 

 例えば、夫婦がそれぞれの両親から1,000万円ずつ贈与を受けた場合には、最大2,000万円までの贈与税が非課税となり、資金の贈与を受けることができます。

 

⚠ 注意点 ⚠

 

 ① 特例は1度しか受けられない

   『住宅取得等資金贈与の特例』は、過去に同特例の適用を受けたことがないことが要件

  です。

   そのため、受贈者(贈与を受ける者)1人につき、1回だけ適用できる特例になりま 

  す。

 

 ② 贈与税の申告が必要

   特例を受けた場合は、贈与税がかからなくても、贈与税の申告をする必要があります。

   なお、贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日となります。

 

 ③ 『小規模宅地等の特例』が使えないことも・・・

   相続が発生した際に、『小規模宅地等の特例』を適用できると、亡くなった方が居住していた建物

  の、敷地330㎡までの評価額を80%減にできるので、節税効果が大きいです。

   この特例では、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがないこと・相続開始時に居

  住している家屋について過去に所有したことがないこと 等が要件となっています。

 

  ところが、贈与を受けて自宅を所有すると、この要件を満たさない可能性があります。

  その場合、相続が発生しても小規模宅地の特例の適用を受けられなくなります。

 

 国税庁ホームページ:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)>>

 

その他の特例

 

 『住宅取得等資金贈与の特例』の他にも、教育資金の一括贈与の場合の特例(令和8年3月31日までの特例)や、結婚・子育て資金の一括贈与の特例(令和7年3月31日までの特例)があります。

 

 ~詳しくはこちら~

  ? 贈与税が非課税や減額となる特例を紹介

  

まとめ

 

 これまでにご説明したように、『住宅取得等資金贈与の特例』の利用条件には、注意すべき点が多くありますので、まずは専門家に相談することがおすすめです。

 

 『住宅取得等資金贈与の特例』については、生前対策として用いられることもあります。また、その他にも様々な生前対策の方法がありますので、贈与税や相続税の節税を考えておられる方は、是非ご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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