遺言書の種類

遺言の効果が発生するのは,遺言作成者本人の死後であるため,そもそもこの遺言書は遺言作成者とされている人本人が作成したものなのか,また遺言に書かれた内容が遺言作成者本人の真意なのか等について確認することができません。

また,遺言書には遺産について書かれていることが多いため,遺言書が偽造・変造される可能性も少なくありません。

そこで,民法では遺言の作成について,一定の厳格な方式が求められ,民法で定められるいずれかの方式に従って作成することが必要になります。

遺言の形式

遺言書には,大きく分けると普通方式の遺言(3種類)と特別方式の遺言(一般危急時遺言,難船危急時遺言,伝染病隔離者遺言,在船者遺言の4種類)の2通りの形式があります。

特別方式の遺言は,遺言者自身が署名押印もできない危急時や,一般社会との自由な交通が遮断されている場所にいる場合などに利用できる形式です。したがって,ほとんどの方は,普通方式で遺言を作成することになります。

普通方式の遺言(一般的な遺言)には,自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり,御自身が置かれた状況や目的に合わせて,自分に合った方式を選択することができます。

 

【自筆証書遺言】

自筆証書は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です(民法968条1項)。

最も簡単に作成できる方式の遺言になりますが,次のようなメリット,デメリットがあります。

 

(1) メリット

●遺言作成者1人で書くことができるので簡単,気楽に作成できる。
●作成するのに手数料もかからないため,安価である。
●遺言書を作成するにあたって,公証人等の第三者に対し,財産の内容を知られることもなく,また,遺言書を作成したこと自体も,遺言書の内容も一応秘密にできる。

(2) デメリット

●遺言者が自書できない状態の場合には作成できない。
●紛失,隠匿,毀損,改変などの危険がある。
●遺言書を作成したことや保管場所などを誰かに伝えておかないと,相続人が遺言書の存在に気づかないまま,遺産分割が完了することもある。
●遺言作成時に遺言能力があったのか争われやすい。
●内容が不明確であるとして遺言の内容の解釈を巡って争いになることもある。
●相続開始後に,家庭裁判所に遺言書を提出して,検認(遺言書の形式的な状態を調査確認する手続)を請求しなければならないため,相続人にとって面倒な手続が必要である。

※ 民法(相続関係)改正法において,法務局が,自筆証書遺言を預かってくれる制度が創設されました。この制度の詳細は今後検討されることになりますが,自筆証書遺言の紛失を防げる有用な仕組みです。もっとも,法務局は形式的な確認は行うものの,内容の確認までは行いませんので,内容に不備により遺言が無効になってしまうおそれがある点は注意が必要です。

法務局による自筆証書遺言の保管制度について詳しくはこちら>>

  

【公正証書遺言】

公正証書遺言とは,証人2人の立ち会いの下,公証人が公正証書で作成する遺言です(民法969条)。

法律の専門家である公証人が,遺言者から内容を聞き取って作成しますので,遺言の内容も明確であり,また作成した遺言書は公証役場で保管されますので,紛失,隠匿,毀損,改変などの危険もありません。

(1) メリット

●遺言者が自書できない状態であっても,遺言能力があれば作成できる。
●公証役場で保管されるので,紛失,隠匿,毀損,改変などの危険がない。
●「遺言検索システム」による検索で昭和64年1月1日以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言の有無を照会することができるため,遺言書の存在を知らないまま遺産分割を終了するという事態を避けられる。
●遺言作成時に遺言能力があったのか争われることは稀であり,また後日,遺言能力がなかったとされるケースはほとんどない。
●相続開始後に,検認手続が不要である。

(2) デメリット

●公証人に対し,手数料を支払う必要があるので,費用がかかる。
●遺言者だけではなく,証人2人が必要である(公証役場で証人を手配してもらうこともできるが,別途費用がかかる。)
●遺言書を作成するにあたって,公証人,証人には,自分の財産の内容を知られることになる。

公正証書遺言を作るべき理由とは>> 

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は,遺言者が自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印した上で,公証人と証人2人以上に,遺言書の「存在」の証明をしてもらう遺言です(民法970条)。

公証人、証人も含め、本人以外は遺言の内容を見ることができないため,遺言内容を「秘密」にすることができる一方,公証役場でその「存在」を証明してもらえることから,偽造・変造されることを防ぐことができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言のいいとこ取りをしているようにも思えますが,それぞれのデメリットも兼ね備えているため,利用されることが少ない遺言方法です。

(1) メリット

●自筆証書遺言のように全文を自書する必要がなく,署名さえ自書できれば作成できる(署名以外はワープロで作成しても構いません。)。
●公証役場で封紙に署名されるため,偽造・変造などの危険がない。
●遺言書を作成するにあたって,公証人,証人にも自分の財産の内容や遺言の内容を知られることはなく,遺言書の内容を秘密にできる。
●遺言者によって書かれた遺言書であることを証明できる。

(2) デメリット

●あくまで遺言者が作成するので,内容が不明確であるとして遺言の内容の解釈を巡って争いになることもある。
●公正証書遺言よりは安いが,公証人に対し,手数料を支払う必要があるので,費用がかかる。
●遺言者だけではなく,証人2人が必要である(公証役場で証人を手配してもらうこともできるが,別途費用がかかる。)
●遺言を作成した記録は公証役場に残るものの,遺言書自体は遺言者が自分で管理しなければならないため,紛失の危険はある。
●相続開始後に,検認の手続は必要であるため,相続人にとって面倒な手続が必要である。

 

基本的には,公正証書による遺言作成をお勧めいたしますが,それぞれにメリット・デメリットがありますので,御自身の現在の状況なども踏まえて,どの方法で遺言を作成するかをご検討下さい。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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