【遺言書作成例3】こどもがいないケース
事例
遺言者Xには,子供がおらず,妻Aと2人でX名義の自宅で暮らしてきました。
先日,Xが死亡したことから,大きな自宅を1人で管理していくのも大変であり,また健康にも不安があることから,妻Aは自宅を売却して,有料老人ホームの入所資金を工面したいと考えています。
Xの両親は既に他界しているが,Xには弟が1人います。
遺言書を作成していない場合
Xの妻Aが,不動産業者に相談したところ,不動産の売却のためには,Xの弟Bの印鑑が必要との説明を受けたため,Bに相談したものの,「自分にも法定相続分として4分の1の権利がある。」と言って売却代金の4分の1を要求されて困ってしまいました。4分の1もBに支払うと,Aの元には今後の生活などに十分な資金が残りません。
また,そもそもBが「売却させない」と言って印鑑を押してくれない場合もあります。
遺言書例
「第1条 Xは,その全ての遺産を,妻Aに相続させる。」
ポイント
被相続人の兄弟姉妹には,遺留分は認められていません(民法1028条)。
したがって,本ケースのように配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合。配偶者に全ての遺産を相続させる遺言であっても,他の相続人の遺留分を侵害することはありません。
したがって,子どもがおらず,配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースは,遺言書作成が最も効果を発揮する典型例です。
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