【民法改正】遺産分割協議に期限が設けられるの?2021年の民法改正のポイントを弁護士が解説

 令和3年4月21日の国会で「民法等の一部を改正する法律」(以下,「改正法」といいます。)」が成立し,同月28日公布されました。この改正法について,「遺産分割協議に期限が設けられたというのは本当ですか?まだ,遺産分割をしていないのですが,問題ないですか?」という問い合せがあります。そこで,2021年の民法改正の内容について解説いたします。

 

遺産分割協議自体に期限が設けられるわけではない

 結論から申し上げると,今回の改正法によって,遺産分割協議や遺産分割調停の申立について期限が設けられた訳ではありません。


 したがいまして,遺産分割協議や遺産分割調停の申立については,これまでどおり期限はありませんので,相続開始から10年や20年経過していても,可能ということになります。

 

 今回の改正にいたる前に,「遺産分割の協議(合意)及び遺産分割の申し立ての期限は、相続開始時から10年とする」という案が検討され,それがマスコミ報道されたという事実はあり,その記事などを見られて心配されたものと思います。しかし,最終的には,前記のとおり遺産分割協議自体に期限は設けられていませんので,ご安心ください。

 

特別受益と寄与分について10年以内という期間制限が設けられる

 改正法では,特別受益と寄与分について,相続開始の時から10年を経過すると主張できないことになりました。ただし,10年経過する前に調停等の申し立てをしていれば,その調停等の手続の中で主張することはできます。

 

 「特別受益」とは,相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことで,特別受益が認められれば,その分,遺産分割で受け取れる財産は少なくなります。

特別受益について


 また,「寄与分」とは,相続人のうち,被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に,その貢献に応じ,法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度です。

寄与分について

 

 特別受益も寄与分も、相続人が主張してはじめて本来の相続分より多くなったり、少なくなったりするものです。これまでは、特別受益や寄与分を主張できる時期について期限はありませんでした。

 

 今回の改正法は、特別受益と寄与分を主張できる時期について「相続開始の時(死亡の時)から10年」という明確な期限を設けたということになります。

 

期限後の遺産分割はどのようになるの?

 相続開始後10年経過すると,特別受益と寄与分の主張ができませんので,法定相続分を基準にして協議をすることになります。


 ただし,法定相続分は遺産分割の際の基準に過ぎませんので,相続人全員の合意さえあれば、必ずしも法定相続分通りに分割しなければならない訳ではありません。このことは、相続開始後10年経過前も経過した後も同様です。しかし、相続人全員の合意ができず,裁判所での遺産分割審判となった場合には、法定相続分に従った内容で相続するしかないということになります。

 

改正法はいつから適用されるの?

 改正法は,令和3年4月28日公布され,令和5年4月1日に施行されることになります。

 

 このように令和5年4月1日からこの制度が開始する訳ですが,いつ開始した相続にこの法律が適用されるのでしょうか。

 

 この点について,「施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する」とされています。したがって,改正法が施行された後に生じた相続に適用されるだけではなく,施行前に始まった相続にも遡って適用されることがあります。ただし,特別受益と寄与分の主張は,①相続開始の時から10年を経過する時または②改正法の施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時までとされていますので,改正法施行時に既に相続開始から10年が経過している場合でも,施行後5年を経過するまでは主張できることになります。

 

改正法の狙い

 今回の改正法は,所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの一環になります。
 

 これまで,土地の所有者が死亡し,相続が発生しても,相続登記の申請が義務ではなかったことや,都市部への人口移動などにより,相続人全員が遠方に居住しているために,誰も土地の相続を希望せず放置されるケースも少なくありませんでした。しかも,遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加して,権利者を確定するのに多大な労力が発生することもありました。このような不動産登記簿から所有者が直ちに判明しなかったり,所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことを「所有者不明土地」といいます。一説では,全国の「所有者不明土地」の総面積は北海道の面積に匹敵するともいわれています。

 

 「所有者不明土地」は,土地が管理されず放置されることが多く,隣接する土地への悪影響が発生するなどの問題がありました。また,所有者の探索に多大な時間と費用が必要であったり,そもそも所有者の所在が不明であること等から,公共事業や災害復旧工事等が円滑に進まない、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害していました。

 

 この「所有者不明土地」の発生を防ぐためにも,遺産分割協議をせずに放置される事態を防ぐことが必要であり,相続人にメリットのある「特別受益・寄与分」を主張できる期限を設けることで、遺産分割を促進しようというものです。

 

改正法について対応すべきこと

 すでに相続が開始していて、遺産分割をしていない場合、何をすればいいでしょう?
 

 もし,あなたが特別受益や寄与分の主張を考えているのであれば,速やかに遺産分割協議の申し入れや遺産分割調停・遺産分割審判の手続を検討するのが望ましいといえます。
 

 また、今回ご紹介した改正法と併せて「所有者不明土地」対策として,相続登記が義務化されることになり,これを怠った場合、10万円の過料の対象となることになりました。したがって,もし既に相続が開始していながら遺産分割協議が進まないなどの理由で,相続登記の手続きがされていない不動産をお持ちでしたら、速やかに対応を検討する必要があります。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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