寄与分の具体例について教えてください。

Q.寄与分の具体例について教えてください。

A.寄与分とは,相続人のうち,被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に,その貢献に応じ,法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度です。具体例も説明しております。

このような,相続財産の維持・増加について特別の貢献をした相続人には,その分,多く財産を取得させることが公平であるといえますので,寄与分という制度が認められています。

なお,寄与分が成立するためには,通常の親族関係を超えて相続財産の維持・増加に寄与したと認められることが必要です。

夫婦間には協力扶助義務があり,親族間には扶養・互助義務があります。この範囲に含まれるといえる行為については,寄与分は認められません。

民法における寄与行為の態様には,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人に対する療養看護,その他の方法が規定されています。

寄与分の具体例を挙げると,次のとおりです。

事業従事型

被相続人の営む事業に対し,無報酬(無報酬に近い状態も含まれます。)で従事して労務を提供し,財産の維持・増加に貢献した場合です。

なお,被相続人が法人を設立して代表者に就任する形態で事業を営む場合には,相続人の労務提供は法人に対して行われたものと評価されるため,原則として寄与分は認められません。

財産出資型

被相続人やその事業に対して,財産上の給付又は財産的な利益を提供して,財産を維持・増加させ,被相続人の財産の維持に貢献した場合です。不動産購入費や医療費,施設入所費などが考えられます。

療養看護型

被相続人の療養看護を無報酬で行い,本来であれば被相続人が負担すべき医療費や看護費用等の支出を削減することによって,相続財産の維持に貢献した場合です。

そのため病院に入院している期間については,原則として寄与分は認められませんし,特別な貢献といえるためには,通常,被相続人が介護保険における「要介護度2」以上の状態にあることが一つの目安になるものとされています。

扶養型

相続人が被相続人を扶養した結果,被相続人の生活費の支出を減少させ,その財産の維持に貢献した場合です。

財産管理型

例えば,被相続人が所有する不動産に賃借人が存在する場合に,相続人が賃料の回収などの賃貸管理業務を行った結果,被相続人が管理費用の支出を免れ,被相続人の財産の維持が図られた場合です。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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