生前贈与をお考えの方へ
生前贈与とは、【生前に財産を贈与すること(無償で財産を与えること)】を言います。
生前贈与は、相続税対策としても利用されることが多いです。
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。
① 親から子などに財産を移転することで、相続財産を減少させることができる。(=相続税対策にな
る。)
② 将来値上がりしそうな財産を、事前に贈与しておくことで、値上がりする前の安い評価で財産を渡
すことができる。
③ 家賃収入などを生じる財産は、時間の経過とともに財産が増加してしまう(=相続税も増える)た
め、早期に贈与することで、財産の蓄積を抑えることができる。
従前の相続法(民法)では、相続人に対する「特別受益」に該当する贈与は、相続開始の何年前になされたものであっても、遺留分算定の基礎となる財産に含めることとなっていました。
しかし、令和元年7月~適用された改正法では、相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなりました。
そのため、早い段階で生前贈与を行うことで、より効果的な相続対策を行うことが可能になりました。
しかし、贈与税は、相続税よりも高額になる可能性もあります。そのため、進め方を間違えてしまうと、多額の贈与税が課税される危険性があります。また、ご自身の死後の税務調査において、そもそも贈与があったこと自体が認められない危険性もあります。
また、生前贈与には、暦年贈与・相続時精算課税制度・教育資金贈与・配偶者控除等の各種制度もありますので、これらを組み合わせることもポイントです。
当事務所では、法的に有効な贈与契約書の作成・贈与のための財産の移動方法に関するアドバイス等について、相続に強い弁護士がサポートさせていただきます。
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