遺言をしっかり作成して節税対策

遺言を作成すること自体が,節税対策になるわけではありません。しかし,相続税制度では,相続税が低額になる各種の特例が準備されていますので,特例の要件を備えている場合には,是非とも特例を適用して,節税したいところですが,多くの特例は,特定の相続人が実際に取得した財産を基に計算されることになっていますので,遺産分割協議が成立しているか,遺言によって誰がどの財産を取得するのかが決まっている必要があります。

 

1.相続税における各種の特例

例えば,次のような特例があります。

 (1) 配偶者税額軽減の特例の適用

 

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が,①配偶者の法定相続分(相続財産の2分の1~4分の3)相当額か②1億6000万円までは相続税がかからないという制度です。

この特例は,原則として,相続税の申告期限(相続開始を知った日[被相続人の死亡した日]の翌日から10ヶ月以内)までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 

 (2) 小規模宅地等の評価減の特例

相続の開始の直前に,被相続人等の事業の用に供されていた宅地等や居住の用に供されていた宅地等について,一定の面積までの部分について,相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上,50%~80%を減額できる特例です。

この特例も,一定の要件に該当する相続人が,具体的に取得した財産について計算しますので,遺産分割協議が成立している等が必要になります。

 

 (3) 農地等の納税猶予について

農地については,農業を営む等の一定の要件をみたす相続人が,相続した場合には,一定の価額を超える部分に対応する相続税の納税が猶予され,また最終的には納税を免除される制度があります。

しかし,この特例も農業相続人に該当するものが,農地等を取得している必要がありますので,相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと,納税猶予制度を利用することができなくなります。

 

2.相続トラブルを防止しないと節税ができない。

このように,相続税制度では,節税できる各種の特例制度が用意されていますが,多くの制度は,遺産分割協議が成立して,誰がどの財産を取得したのかが決まっていないと利用できません。

遺言書がない場合,民法で定められた法定相続人が,法定相続分に従って,遺産を受け取ることになりますが,相続人全員で話し合って,誰がどの財産を相続するのか決めないといけません(遺産分割協議)。

「農業を承継する長男に財産の大半を相続させたい」,「遺産の大半が不動産であり分割が難しい」,「自分は介護に尽力したから,多くもらっても良いはず」などの事情があれば,話し合いがまとまらず,遺産分割協議が成立しないこともあります。

話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には,場所を家庭裁判所に移して,調停等の手続をすることになりますが,一旦関係がこじれている以上,簡単に話はまとまらない可能性も高くなります。

そうすると,各種の特例が利用できる相続税申告期限(相続人が相続開始を知ってから10ヶ月以内)までに,遺産分割協議が成立せず,各種の特例が利用できないことになり,結果として高額の相続税を負担せざるを得なくなるのです。

 

3.遺言をしっかり作成して,節税しましょう

このように残された家族(相続人)が各種の特例を利用できる要件に該当する可能性がある場合,遺産分割協議でトラブルが生じる可能性が高い場合などには,具体的な財産の分け方を指定した遺言を作成しおけば,遺言に基づいて相続税申告することができますので,相続税法上の節税できる特例制度を利用できることになるのです。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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