相続財産の使い込み(使途不明金)でお困りの方へ

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使い込みが問題となる事案について

 相続のご相談でとりわけ多いのは,「被相続人の預金が生前に他の相続人に使い込まれていた。」というものがあります。

 

 亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が,無断で被相続人の預金の引き出しを行い,これを自分のために使い込んでいたことが発覚した、というのが典型です。

 

預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか

預貯金 相続財産である預金から,被相続人の生前に多額の出金がされているということはよくあることであり,その出金が相続人の一人によって行われているケースもあります。

 

 相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人(預金の口座名義人)の意思に基づかずに行われたものであれば,相続人は引き出しを行った人に対し,不当利得返還請求不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができる可能性があります。

 

 少し難しい話になりますが,厳密にいうと,引き出しを行った人に対する被相続人の請求権を相続人が相続することになります。

 

預貯金の使い込みに対する返還請求の手続選択

 それでは,相続人が返還請求をするには,どのような手続を取ればよいのでしょうか。

 

 まずは相手方と交渉を行うことが考えられます。相手方に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、その説明の裏付けとなる証拠があるかどうかを確認します。

 

 相手方が説明をしない場合や不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして請求を行うことになります。

 

 交渉で話がまとまらない場合,または交渉により進めるのがふさわしくないと考えられる場合には,裁判所に訴訟を提起することを検討します。

 

 この不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟は,地方裁判所で扱われることになります。

 

 ただし,家庭裁判所における遺産分割調停で,使い込みの問題を一切取り扱えないというわけではありません。

 

 使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には,あえて訴訟を提起せずに,遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。

 

 交渉をしてみるのか,訴訟の提起を行う必要があるのか,調停内での解決を図るのかについて,相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

どのような資料が必要か

 使い込みが疑われ,裁判による解決を図ることとした場合,引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう,また使い込みの金額を確定するため,証拠となる資料を集める必要があります。

 それでは,どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

 

使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

 まずは,使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して,いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。

 

 通帳を手に入れられない場合には,その金融機関で取引履歴を取得することで出金内容を確認することになります。

 

 もう一つ,取り寄せると有益なことが多いのは,窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きをした人の筆跡が残っていたりするため,誰が払戻手続を行ったかという点が争いになっている事案などでは,大変有益な資料となります。

 

被相続人の医療記録

 通帳や取引履歴から,多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても,それが被相続人本人の意思で本人によって引き出され,または被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には,「使い込み」があったと認めてもらうことはできません。
 

 つまり,使い込みに対する返還請求が認められるためには,引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。

 

 この点については,引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか,身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。

 

 これらを確認するのに有益なのが,被相続人が入院していた医療機関の医療記録,入所していた施設の介護記録等です。

 

 もしこれらの記録に,引き出しがなされた当時,被相続人が外出できる身体状況になかったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。また,被相続人が重度の認知症であるなど意思能力がなかったことを窺わせる記載がされていた場合には,引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

 

 使い込みが疑われる事案は,お手持ちの証拠で立証ができているのか,どのような証拠を収集することができるのかといった点において,またいかなる手続を選択すべきかという点において,法的に難しい判断を迫られることになります。弊事務所では,これまでの経験に基づき適切なアドバイスをすることができますので,一度弊事務所までご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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