どのような場合に遺産分割の審判が行われるのですか。

Q.どのような場合に遺産分割の審判が行われるのですか。


A.遺産分割の審判は、下記のような場合に行われます。

本来,遺産分割協議は,裁判所に必ず持ち込まなければならないものではなく,相続人間での話し合いで成立させて解決することができます。

遺産分割を話し合いで成立させて解決したい場合>>

しかし,被相続人が生前に特定の相続人にだけ多額の援助を行っていたり,逆に特定の相続人だけが被相続人の身の回りの世話をしていたり,相続人間の人間関係に問題(不仲や音信不通など)があったりすると,当事者間での話し合いではなかなかまとまらないこともあります。

この場合,弁護士に遺産分割協議の交渉を依頼するという選択肢が考えられますが,立場や意見の違いが大きいと,裁判所外で遺産分割協議を成立させることは困難です。

遺産分割協議を成立させることが困難な場合

この場合,次の手段として考えられるものは,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることです。

遺産分割協議のテーブルに着くことを拒否していた相続人がいたとしても,家庭裁判所からの呼出状が届けば,これをきっかけに態度を変えて話し合いに参加することも多いです。

遺産分割調停を欠席すると>>

遺産分割調停では,2名の調停委員がそれぞれの相続人から事情や遺産の分け方の希望等を聞いた上で,第三者的な立場から解決案や落としどころを提示してくれます。ただし,絶対に家庭裁判所が示す調停案に従わなければならないわけではなく,相続人間で合意が整わなければ調停は不成立となります。

遺産分割調停について>>

遺産分割調停が不成立の場合

遺産分割審判遺産分割調停が不成立になった場合は,家庭裁判所で遺産分割の審判をすることになります。調停不成立の際には自動的に審判手続に移行するため,改めて申立てをする必要はありません。

審判手続は,調停手続と異なり相続人同士の話し合いの場ではなく,それぞれの相続人から提出された主張と証拠を基に裁判官が遺産分割の方法を判断します。

家庭裁判所の決定(審判)には強制力があるため,結論に納得できない相続人も,原則として家庭裁判所の決定(審判)には従う必要があります。もっとも,審判の決定に不服がある相続人は,2週間以内に即時抗告することにより,高等裁判所で再度審理してもらうことは可能です。

遺産分割審判について>>

最初から審判を申し立てることは可能?

なお,調停による話し合いなどしても意味がないと考えて,いきなり遺産分割審判の申立をしようと思われる方もおられるかもしれません。

法律上は,最初から審判を申し立てることも可能です。しかしながら,遺産分割は家族間の問題ですので,まずは話し合いでの解決を模索するのが望ましいということから,審判を申し立てても家庭裁判所の職権で調停に付されるのが通常です。

遺産分割調停は,あくまでも話し合いの場であり,相続人間で必ず合意しなければならないわけではなく,そもそも調停期日への出席が強制される訳でもありません。

しかし,遺産分割調停が不成立であった場合に審判手続に移行すること,そして家庭裁判所の審判には強制力があることからすれば,遺産分割調停の段階から手続に参加し,自身の立場や意見を家庭裁判所に対して明らかにすることはとても重要です。

そうしなければ,家庭裁判所としても相続人の置かれた事情や考え方を把握する機会がなく,自身にとって想像もしていなかった審判結果となるリスクが高くなってしまいます。

遺産分割調停が遠方の家庭裁判所で行われる場合は,家庭裁判所に電話会議での参加を相談することも可能ですし,進め方に不安があれば弁護士に依頼して調停の場に同席してもらい,サポートを受けることも可能です。

相続財産の分け方でお困りの方へ>>

遺産分割調停・審判について>>

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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