相続時の財産がなかったものの、生前の多額の資金移動について争った結果、相手への贈与であるという主張が認められて遺留分を請求できた事案

相談内容

 

 依頼者は数年前、父が急逝したことを知って実家に戻ると、母から「父には財産がないので、あなたには相続できる財産がない。」と説明を受けました。そのときは依頼者は納得しましたが、母の贅沢な暮らしぶりから、医師であった父の遺産がないのは不自然だと思いました。

 

 その後、母に確認したところ、

  ・ 亡父には、1億5000万円の財産があったこと

  ・ 1億5000円は、父の生前に、母が貸したお金の返済として受領したため、依頼者に渡すこと

   はできない

との回答がありました。依頼者は、この回答に納得できなかったため、弊事務所にご依頼されました。

弁護士の活動内容

 

 まず初めに、亡父の相続財産の全容を把握するため、「相続財産調査」を行いました。その結果、亡父は、母及び姉に対して、生前に多額の金銭を送金していることが判明しました。 

 

 亡父から、母及び姉に対する多額の送金については、生前贈与に該当するため、母及び姉に対して遺留分侵害額請求の意思表示をし、遺留分相当額の金銭請求を行いました。しかし、両名とも応じなかったため、訴訟(裁判)提起することになりました。

 

 ~遺留分侵害額請求について詳しくはこちら~ 

 ★遺留分・遺留分侵害額請求

 

結果

 

 訴訟において、亡父から依頼者の母への多額の送金については、貸付金の返還ではなく、生前贈与である という当方の主張が認められました。そして、「生前贈与である」という当方の主張が認められた結果、依頼者の遺留分が侵害されているとして、相手方に800万円を請求することができました。

 

 なお、亡父から依頼者の姉に対する多額の送金については、「依頼者の母が亡父に貸し付けた金銭を、姉に送金したものである。」という被告の主張が認められる可能性が大きく、当方の請求は否定されることが予想されたことから、姉ではなく、母に対する請求を中心に行いました。

 

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弁護士の所感(コメント)

 

 当事者同士で交渉を行い、解決するには困難でしたが、弁護士が、交渉・裁判を行うことで、当方の主張が大きく認められ、母から依頼者に対して、【金800万円を支払う】といった内容の判決が出ました。

 本件は、「被相続人(亡くなった方)の財産が全くない」と他の相続人から言われたものの、生前贈与された金額が多額であったために、依頼者の遺留分が侵害されていると認められ、財産を受け取ることができた事例です。

 生前に行われた多額の送金は、「貸付金の返済である。」という相手方(依頼者の母及び姉)の主張に対し、亡父の預金口座の送金履歴・亡父が経営していた病院の決算書・家計の状況など、生前のお金の流れを丁寧に追いかけたことで、当方の反論が認められることに繋がったと考えられます。

 

 また、決算書をしっかりと読み込むことで、相手方の主張の不自然な点についても具体的に指摘することができました。

 

 本件のように、被相続人(亡くなった方)の預金口座から、相続人の一部に多額の金銭が送金されている場合は、その資金が贈与であるのかという部分で争いになることが多いです。

 

 本件は、まず初めに資金の流れを確認し、さらに資料を丁寧に分析することで、法的な意味(贈与・貸付の返済・その他)を明らかにすることができた事例となりました。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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