祖母名義のまま長期間放置されていた不動産について,弁護士に依頼することでスムーズに遺産分割を成立させた事案

相談内容

遺言書と不動産権利証依頼者は,結婚して独立するまで,両親とともに長年実家で生活していました。

 

父親はずいぶん前(祖母よりも前)に亡くなり,依頼者も結婚して実家を出ており,現在,実家には,高齢の母親のみが暮らしていました。あるとき,高齢の母親が,「最後までこの家に住めるのだろうか」ということをいうので,実家の権利関係を調べたところ,実家の建物は父親から相続した母親の名義になっていましたが,実家の土地と隣接する駐車場の土地が,祖母名義のままになっていました。

 

依頼者としては,祖母の相続についての代襲相続人として,実家の土地を取得して,母親が安心して生活できるようにしたいと希望していました。ただ,祖母は2回結婚しており,2回目の夫との間の子である依頼者の父以外にも,前夫との間にも数人子供がいたと聞いていました。その後,依頼者は時間をかけて自分で戸籍を収集して,他の相続人を特定されましたが,前夫との子がいずれも死亡しており,前夫との子の子(祖母にとって孫)らが相続人となることから,相続人が複数おり,しかも面識がない相続人に対し,どのように協議を持ちかけて良いのか分からないまま時間が経過しました。

※ 色がついている方が関係者の方々です。

弁護士の活動内容

御依頼をいただいた後,まず相続人の確認(不足する戸籍謄本等の取得)と不動産の査定を行いました。不動産の査定結果を踏まえて,依頼者が希望する実家の土地を確保しつつ,対応可能な方法を検討しました。その結果,実家の土地を相続し,駐車場の土地をその他の相続人に相続してもらうということになりましたが,実家の土地が想定以上に評価が高く,依頼者が相続することを希望する財産の評価額が法定相続分を超えることになりました。

 

そこで、他の相続人にご連絡を差し上げ,遺産の内容や遺産分割条件の内容を提示するのとあわせて,不動産の評価額や自宅土地を確保しないといけない事情などを丁寧にご説明させていただくことで,協議を進めていきました。

 

結果

他の相続人との協議の結果,内容の大枠についてご理解いただき,依頼者が法定相続分を超える評価である実家の土地を取得することについて了解していただきましたが,他方で他の相続人らが,複数の相続人で駐車場の土地を取得しても,その後の管理・処分等に困るということでした。

 

そこで,依頼者において駐車場の土地も相続したうえで売却し,その売却額から諸経費等を控除した残金相当額を代償金として支払うことにし,遺産分割協議書の作成前に,駐車場の売却手続きを進め,売買契約成立後に諸経費(仲介手数料,相続登記費用,譲渡所得税等)を計算して代償金を確定し,遺産分割協議を成立させました。

 

弁護士の所感(コメント)

祖父母や曾祖父母の名義のまま放置された不動産の名義を変更したいというご相談を受ける機会が一定数あります。相談者によって,つまずいている点は異なりますが,

 

  • そもそも何をして良いのか分からない
  • 話し合いが必要と思うが,誰と協議すれば良いのか分からない
  • 相続人を調査する方法が分からない
  • まったく面識のない複数の人とどのように話して良いのか分からない

などいろいろな悩みがあり,その結果,その状態で,さらに放置されているということもあります。

 

本件では,御依頼いただき,弁護士が対応することで,スムーズに遺産分割協議の成立と実家の不動産の名義変更が実現しました。悩むよりも,まずは御相談いただくのが望ましいという典型的な事案でした。

 

また,不動産が2区画あり,そのうちの1区画の処分を弁護士が介在してスムーズに進めることで,他の相続人の法定相続分相当額よりも低額の代償金で,なおかつ相続不動産の内1区画の処分代金から諸経費を控除した残金のみの支払いで構わないとの了解を得ることができ,依頼者が手出しすることなく,実家の土地を確保できました。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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