遺留分侵害額請求及び使途不明金の照会について,適正な情報開示により早期に和解で解決できた事案

相談内容

依頼者の亡父は,全ての財産を依頼者に相続させる旨の遺言を残していたため,依頼者が全ての財産を相続しました。

 

すると,法定相続人である依頼者の兄弟が依頼した弁護士から,遺留分侵害額請求の文書が届くとともに,生前の亡父の預貯金口座からの高額の出金約8000万円について,依頼者への贈与や依頼者による領得を疑っている内容の指摘がありました。

 

また,遺留分侵害額の請求にあたっては,相続した不動産の時価として,固定資産評価額の2倍以上の金額が記され,多額の金額の請求がされていたことに驚き,当事務所に相談にお越しになりました。

※ 色がついている方が関係者の方々です。

 

争点

相続不動産の時価がいくらであるのかという点と亡父の預貯金からの出金の意味が問題になりました。出金されたお金を依頼者が受領している場合,それが贈与であったり,領得したものであったりした場合に,遺留分の金額を算定する際に加算されることがあり得ます。

弁護士の提案内容

動産の時価と固定資産評価額には乖離があることを依頼者にご説明したうえで,こちらでも不動産業者による不動産の査定を行うことを提案しました。

 

また,預貯金からの出金については,いつからいつまで,誰が預貯金の管理をしていたのか明確にするとともに,依頼者が管理していた時期の出金については,その資金移動先や支出である場合には,その使途の内容を明らかにするとともに,裏付資料(領収書等)を準備するようご提案し,その内容に基づく打合せ等を実施しました。

結果

複数回にわたる打合せの結果,依頼者が管理していた期間の預貯金からの出金については,亡父名義の別の口座への移動であったり,亡父の住居の改修工事費であるなど,全ての点について説明をすることができました。この点を整理して丁寧に説明する文書を作成して提示したところ,相手方も依頼者への贈与や依頼者による着服等がないことについて,納得してくれました。

 

また,不動産の査定については,相手方の査定額とこちらで取得した査定額とでは2000万円程度の開きがありました。ただし,依頼した不動産業者との打合せの中で,相続不動産がある地域は,最近開発が進んでいる地域であるため,相手方の査定額も高額すぎるとまでは言えないとのことであったため,依頼者の了解のもと,相手方代理人と協議の上で,両者の査定額の中間値を評価額とすることで合意し,御依頼から2ヶ月程度で和解が成立しました。

 

この結果,遺留分についても相手方の請求額から200万円の減額になったほか,約8000万円もの預貯金からの出金については問題にならずに解決できました。

弁護士の所感(コメント)

形式的には不公平な内容の遺言が存在する場合,そこに一定の合理的な理由があったとしてもトラブルに繋がる可能性はあります。特に全ての財産を特定の相続人に相続させる内容の遺言が存在する場合,財産を相続できない相続人が不満を抱く可能性は高いです(そのため,弊事務所が,遺言作成の御依頼をいただく場合には,遺言者の思いを最大限酌みつつも,全ての相続人に対し,一定の配慮をした内容にするようご提案しています。)。

 

このような遺言が存在しており,更に死亡された方の生前に預貯金から多額の出金がある場合には,他の相続人が不信感や反感を持った状態で遺留分等の請求をしてくることになります。不信感を抱かれると,交渉は長期化し,紛争が激化する可能性もあります。

 

そこで,できる限りの資料を収集整理して,情報をオープンにすることで,相手方にも事実を理解していただき,感情的な対立がこれ以上激化しないようにすることが重要です。本件でも,解決までの2ヶ月程度の期間のうち,1ヶ月強は相手方に説明をして納得してもらうための資料の準備と整理作業に費やし,誤解を解消することに成功したこと,金額面でも双方が一応納得できる条件のすりあわせができたことから,早期の解決に至りました。

 

前記のとおり,遺留分の問題が発生しないように,金額の面や感情の面などにも配慮した遺言を作成しておくのが本来望ましい状態であると考えています。ただし,財産の構成や親族間の関係から,どうしても相続開始後の紛争を避けられない場合もあります。その場合でも,嘘の説明であると疑われることや,十分な説明もせずに隠そうとするような対応をされると,徒に感情的対立を激化させ,解決までに長期間を要することになってしまい,結果として不利益な結果になってしまいます。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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