遺言作成サポート
下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。
・遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
・遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
・自分が相続させたい相手は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけではなく法律で定められた正しい形式で作成することが大切です。
自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法的効力をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。また、遺言は、書面で残さなければならず、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
「私には子供が2人いますが,長男は東京で働いており,長女は近所に住んでいて,日頃から家の雑用や介護に尽くしてくれている。長女に報いるために,長女により多くの財産を残したいが,私の死亡後に兄妹間で喧嘩にならないようにするには,どのように遺言を書いたらいいのでしょうか・・・?」
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。
具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
遺言の解決事例
遺言書作成の相談を無料実施中!
当事務所は、初回相談を60分無料で承ります。
遺言書作成に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは092-718-1580になります。お気軽にご相談ください。
福岡での遺言作成で当事務所が選ばれる理由
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
当事務所の作成サポートサービス費用
遺言書作成のサポート費用
おおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。
相続財産の価額 | 弁護士費用 |
5000万円未満の場合 | 10万円~ |
5000万円以上1億円未満の場合 | 15万円~ |
1億円以上の場合 | 20万円~ |
(消費税別途)
遺言コンサルティングサポートの費用
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続も実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 費用(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 22万円~ |
4,000万円~8,000万円未満 | 33万円~ |
8,000万円~1億円未満 | 44万円~ |
1億円~ | 要見積もり |
遺言執行サポートの費用
相続財産の価額 | 費用(税込) |
300万円以下の場合 | 33万円~ |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の2.2%+26.4万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の1.1%+59.4万円 |
3億円を超える場合 | 相続財産の価額の 0.55%+224.4万円 |
※ 執行費用の実費(財産の名義変更等に要する費用等)は別途必要になります。
※「相続財産額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします
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岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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「認知症対策に家族信託を組みたい」
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お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
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