遺言書はなぜ必要?

「うちは大した財産はないから」「うちの家族はみんな仲が良いから」などという理由で遺言書なんて必要ないと考えて,遺言書を作成していない方が多いかと思います。

遺言を作成しないと…

遺言書を作成しないまま亡くなった場合,民法で定められた法定相続人が,法定相続分に従って,遺産を受け取ることになります。

その場合は,相続人全員で話し合って,誰がどの財産を相続するのか決めないといけません(遺産分割協議)。

現預金だけであれば,法定相続分どおりにキッチリと分けることができるかもしれませんが,遺産に不動産が含まれている場合,法定相続分通りきれいに分けることができません。

 

また,誰が不動産を取得するのか等を決めないといけませんが,複数の相続人が同じ不動産の取得を希望する(例えば,思い出深い実家の不動産を皆さんが取得したいと思うかもしれません。)ということもあり得ます。

 

また,相続人間でも,「私は仕事も辞めて両親の世話をしていた。精神的にも肉体的にも大変だったから,その分は多めに貰ってもいいはず。」,「弟は自宅の新築費用を親から援助してもらったから,もう十分親から恩恵を受けており,これ以上に受け取れる財産はないはず」などというそれぞれの思惑があったり,単純に学費のかかる子供を抱えている,事業に失敗したなどの経済的な事情から,できる限り多く遺産をもらいたいという事情なども絡まって,なかなか協議がまとまらないこともあります。

 

このように,家族の中で,考え方が少しずつ異なることが原因となって,思わぬ相続争いに発展してしまうかもしれません。

 

また相続争いは,5年,10年と続くこともありますので,相続争いに巻き込まれると長期間にわたり相当なストレスを抱えた生活を送ることになってしまいます。

遺言書の作成の重要性

 

このような相続争いを防止して,円滑に遺産を引き継ぐために,非常に効果的な方法が「遺言書の作成」です。

 

遺言書があれば,自分の死後に,自分の財産を誰に,どれだけ残すかを予め決めておくことができます。たとえ相続人の相続分に差が生じたとしても,その理由や自分の想いを伝えることで,残された相続人(家族)に理解・納得してもらえることが多いのではないでしょうか。

 

残された家族が,相続争いに巻き込まれることを防ぐためにも,遺産相続の手続をスムーズに行うなど相続人の負担軽減のためにも,またしっかりと自分の想いを伝える方法としても,遺言書を作成することをお勧めします。

 

なお,相続税制度では,相続税を低減させる各種の特例制度がありますが,これらの特例では,具体的にだれがどの財産を取得するのかが決まっていないと利用できないものも多く存在しています。

 

そうしますと,遺言書による具体的に誰がどの財産を取得するかが決まっていれば,特例を適用して節税が可能であるのに,遺言がないばかりに相続トラブルが発生して,節税のための特例の適用ができず,高額の相続税を支払わないといけないという事態も生じるのです。

遺言書作成サポートについて

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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